○人吉市防災士育成事業助成金交付要項

令和6年12月18日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域防災の担い手を育成することにより、地域防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進することを目的として、予算の範囲内で交付する人吉市防災士育成事業助成金(以下「助成金」という。)について、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)から防災士としての認証登録を受けた者をいう。

(2) 研修機関 日本防災士機構が認証した機関で、防災士養成講座を実施する機関をいう。

(3) 資格取得試験 研修機関が実施する防災士養成講座を受講し、研修機関が実施する防災士資格取得試験をいう。

(4) 自主防災組織 人吉市内において自主的に組織した防災組織をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 申請する年度内に防災士資格取得試験に合格した者で、防災士認証登録を完了したもの

(4) 自主防災組織に所属し、自主防災組織の一員として活動する意思があり、及び防災士の資格を取得した旨の情報を自主防災組織等へ提供することに同意する、又は地域の防災活動に協力する意思があり、市が作成する防災士資格取得者名簿に登録することを同意する者

(5) 防災士資格取得に際し、他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 防災士教本代

(2) 防災士の資格取得試験の受験料

(3) 前号の資格取得試験に合格した場合の日本防災士機構への登録料

2 助成金の額は、前項に規定する経費の合計額とし、その他講習に係る交通費、振込手数料、送料等については、申請者の負担とする。

3 前項の規定により算出した助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 助成金の交付は、1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証登録を証する書類又は合格通知の写し

(2) 前条第1項に規定する経費の支払を証明するものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は、合格通知書受領後速やかに行うものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理し、交付することを決定したときは交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは不交付の理由を付した不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求等)

第7条 前条の交付決定通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返納)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市防災士育成事業助成金交付要項

令和6年12月18日 告示第131号

(令和6年12月18日施行)