○人吉市危険木伐採事業補助金交付要項
令和8年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市が管理する道路、河川及び水路において、倒木による被害の発生を未然に防止するため、危険木の伐採及び除去を行う者に対し、予算の範囲内において人吉市危険木伐採事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険木 人吉市が管理する道路、河川又は水路(以下「道路河川等」という。)に被害を与えるおそれがある立木をいう。
(2) 事業者 人吉市内に本店、支店又は営業所を有する法人で林業、造園業、建設業又は土木工事事業など樹木の伐採を行っている事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 危険木が存在する土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者」という。)
(2) 市税等の滞納がない者
(3) 人吉市暴力団排除条例(平成24年人吉市条例第17号)第2条第1号及び第2号に該当しない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、危険木の伐採又は除去(以下「伐採等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 道路河川等に隣接する土地に存するもので、かつ、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある道路河川等に被害を与えるおそれがある危険木の伐採等
(2) 伐採等をしようとする危険木が、胸高直径20センチメートル以上、かつ、高さ5メートル以上であるもの
(3) 高度な技術又は高所作業車等の特殊機器が必要であるため、所有者自ら行うことが困難であり、専門事業者でなければ伐採等ができないもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採等に直接必要な経費(伐採作業費、重機費、搬出・処分費等)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助金対象経費に2分の1を乗じた額とし、上限を30万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人(補助対象者と生計を一にする者を含む。)につき同一年度以内において1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市危険木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請場所の位置図
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 事業実施前の写真
(5) 伐採等に要する経費の見積書(危険木等を有価物として処分する場合は、売却価格を相殺した後の見積書)
(6) 誓約書(様式第4号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助事業等の内容等の変更)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容に変更しようとするときは、人吉市危険木伐採事業計画変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更後の事業計画書(様式第2号)
(2) 変更後の収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第10条 交付決定者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに理由を付した人吉市危険木伐採等事業補助金交付取下申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、人吉市危険木伐採事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第3号)
(2) 事業出来高調書(様式第10号)
(3) 補助事業の開始から完了までの過程が分かる写真
(4) 伐採等に要した経費の領収書
(5) 売却額の分かる書類の写し(危険木等を有価物として処分した場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定取消し及び返還)
第14条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽等の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不当と認めたとき。
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和8年4月1日から施行する。












