○人吉市道路清掃報奨金交付要項
令和8年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)が管理する道路において、草刈り及び側溝清掃作業を行う団体に対し、予算の範囲内で交付する人吉市道路清掃報奨金(以下「報奨金」という。)について、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市が認定し、かつ、同法第18条の規定により供用を開始している道路をいう。
(対象団体)
第3条 報奨金の交付の対象となる団体は、市内の町内会とする。
(報奨金の対象)
第4条 報奨金の支給の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、町内会が実施する草刈り及び側溝清掃(他の補助金等の交付を受けて実施するものを除く。以下「道路清掃」という。)とする。
2 対象事業に対する交付は、同一の年度内において年2回までとする。
(2) 側溝清掃を実施した場合には、道路路線の1路線につき20,000円とする。ただし、側溝清掃を実施した路線の延長が100メートル未満の場合は対象外とする。
2 前項各号に掲げる道路清掃を同日に実施した場合にあっては、その合計した額とする。
(申請及び実施決定等)
第6条 道路清掃を実施しようとする町内会の代表者(以下「申請者」という。)は、人吉市道路清掃作業実施申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請するものとする。
4 実施者は、道路清掃作業を中止しようとするときは、人吉市道路清掃作業実施中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(道路清掃作業の実施等)
第7条 実施者は、作業区域において道路清掃作業を行う場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 作業区域及びその周辺の通行等の安全を確保すること。
(2) 作業により生じたごみを適切に廃棄すること。
(3) その他作業区域における作業の実施に伴い、市長が付した条件に関する事項
(報奨金の取消し及び返還)
第9条 市長は、報奨金の交付決定通知を受けた実施者が、報奨金に関して次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に報奨金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他の不正の行為により報奨金の交付を受けたとき。
(2) その他報奨金を交付することについて不適当な事実があると市長が認めたとき。
(損害賠償)
第10条 実施者は、道路清掃作業においてその責めに帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
道路延長 | 金額 |
1キロメートル未満 | 10,000円 |
1キロメートル以上2キロメートル未満 | 20,000円 |
2キロメートル以上3キロメートル未満 | 30,000円 |
3キロメートル以上4キロメートル未満 | 40,000円 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 50,000円 |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 60,000円 |
6キロメートル以上7キロメートル未満 | 70,000円 |
7キロメートル以上8キロメートル未満 | 80,000円 |
8キロメートル以上9キロメートル未満 | 90,000円 |
9キロメートル以上 | 100,000円 |





