○人吉市一時預かり事業(余裕活用型)補助金交付要項
令和8年1月14日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)内の保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「保育所等」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(乳児又は幼児をいう。以下同じ。)を対象に行う事業であって、一時預かり実施要綱(一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長・こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)に定める一時預かり事業実施要綱をいう。以下「実施要綱」という。)に規定する余裕活用型の区分に該当する事業とする。
(1) 保育所等に通っていない、又は在籍していない児童
(2) 保護者の労働、職業訓練、就学等により、断続的に家庭における育児が困難となり、保育が必要となる児童
(3) 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護又は冠婚葬祭等により、緊急又は一時的に家庭における育児が困難となり、保育が必要となる児童
(4) 育児に伴う保護者の心理的・身体的負担の軽減等の理由により、保育が必要となる児童
2 補助対象事業の利用日数は、児童1人当たり1月につき5日を限度とする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を実施する市内の保育所等を設置・運営する者とする。
(保護者負担金)
第4条 補助対象者は、補助対象事業の実施に要する費用について、あらかじめ日額1,000円(昼食及びおやつ代等含む。)を上限として保護者負担金額を設定し、保護者に負担を求めることができる。
(1) 基本分(4時間未満の利用) 年間延べ利用児童数に1,200円を乗じた額
(2) 基本分(4時間以上の利用) 年間延べ利用児童数に2,400円を乗じた額
2 人吉市障害児・軽度障害児保育事業費補助金交付要項(平成30年人吉市告示第44号)に規定する支給対象児童及び多胎児(以下「支給対象児童等」という。)が利用した場合は、前項の規定による補助金の額に当該支給対象児童等の年間延べ利用数に3,600円を乗じた額を加算する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市一時預かり事業(余裕活用型)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 前条第2項の加算額の交付を受けようとする申請者は、支給対象児童等に該当する児童であることが確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業変更計画書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業が完了した日から起算して14日以内に人吉市一時預かり事業(余裕活用型)補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 利用児童名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、適当と認めるときは、交付決定者に対し補助金を交付する。
3 市長は、補助対象事業の遂行において必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全額又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正な手続により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
3 前2項の規定は、補助金の額を確定した場合においても適用する。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。












