○災害等による住民票の写しの交付等の手数料の免除に関する要項
令和8年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市手数料条例(平成12年人吉市条例第4号。以下「条例」という。)第5条第2項第1号の規定に基づく天災について罹災者から請求があったときの住民票の写しの交付等に係る手数料の免除について必要な事項を定めるものとする。
(免除する手数料)
第2条 条例第5条第2項第1号の規定に基づき、免除する手数料は、次に掲げる事項に係る手数料とする。
(1) 条例別表第1の8の項に規定する住民票及び戸籍附票の写しの交付
(2) 条例別表第1の9の項に規定する住民票及び戸籍附票の証明
(3) 条例別表第1の11の項に規定する印鑑登録証及び印鑑登録証明書
(4) 条別表第1の26の項に規定する戸籍謄本若しくは抄本の写しの交付又は戸籍証明書の交付
(5) 条例別表第1の27の項に規定する戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
(6) 条例別表第1の29の項に規定する除かれた戸籍謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付
(7) 条例別表第1の30の項に規定する除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
(免除対象者)
第3条 手数料の免除を受けることができる者(以下「免除対象者」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 災害復旧のために保険金を請求する者
(2) 災害復旧のために融資を受ける者
(3) 罹災者を対象とする国又は地方公共団体の援助を受ける手続で提出が義務付けられている者
(4) 罹災者を対象とする公営住宅に入居する者
(5) 災害により損害を受けた家屋等の滅失登記を行う者
(6) その他罹災者支援を受けるために市長が特別の理由があると認める者
2 前項の場合において、複数の申請があったときは、当該請求の数に応じた利用目的を確認しなければならない。
(補則)
第5条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和8年4月1日から施行する。