○人吉市空き家バンク活用促進事業補助金交付要項
令和8年3月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)における空き家の有効活用を通して移住・定住を促進し、地域の活性化を図るため、人吉市空き家バンクに登録された物件(以下「対象物件」という。)の物件登録者又は利用登録者に対し、予算の範囲内で人吉市空き家バンク活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象物件 人吉市空き家バンク実施要項(平成31年人吉市告示第3号。以下「実施要項」という。)第4条の規定により人吉市空き家バンクに登録された物件をいう。
(2) 物件登録者 実施要項第4条の規定により人吉市空き家バンクに物件を登録した所有者等をいう。
(3) 利用登録者 実施要項第7条の規定により人吉市空き家バンクに利用登録し、かつ、物件登録者と対象物件の売買又は賃貸借契約(以下「契約等」という。)を行い、自ら居住する者をいう。
(4) 不要物の撤去 対象物件内の家財道具及び屋外構築物の処分撤去、敷地の雑草・樹木の除去並びに屋内外清掃をいう。
(5) 改修工事等 対象物件の屋内外修繕、増改築、改修、壁等張り替え、電気、設備改修及び給排水管工事等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象物件を利活用する事業であって、次に掲げる事業とする。
(1) 物件登録者が契約等を締結する前に行う不要物の撤去
(2) 利用登録者が契約等を締結した後に行う不要物の撤去
(3) 利用登録者が契約等を締結した後に行う改修工事等
3 第1項各号に掲げる事業は、市内に本店、支店若しくは営業所を有する事業者又は市内に住所を有する個人の事業者が行うものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、それぞれ次の各号によるものとする。
ア 市税等を滞納していないこと。
イ 同一の物件について、国、県又は本市が実施する他の補助制度及びこの要項に基づく補助金の交付を受けていないこと。
ウ 過去に第12条第2項に規定する補助金交付取消通知書を受けた者(同一世帯者を含む。)でないこと。
エ 契約等の締結を行っていないこと。ただし、前条第2項に規定する場合はこの限りでない。
ア 市税等(申請日において市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税をいう。)を滞納していないこと。
イ 同一の物件について、国、県又は本市が実施する他の補助制度及びこの要項に基づく補助金の交付を受けていないこと。
ウ 過去に第12条第2項に規定する補助金交付取消通知書を受けた者(同一世帯者を含む。)でないこと。
エ 契約等を締結した日から2年を経過していないこと。
オ 補助金の額を確定した日から5年以上対象物件に定住する意思があること。
カ 契約等の相手方と3親等以内の親族でないこと。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の上限額は、別表のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 他の補助金等の交付を受ける場合又は補助金交付申請前に工事に着手している場合にあっては補助対象外とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 施工前の状況が分かる写真
(3) 見積書の写し(2者以上)
(4) 実施する改修工事の詳細が分かる書類(工事明細書、設計図等)の写し(改修工事等を行う場合に限る。)
(5) 誓約書兼同意書(物件登録者は除く。)
(6) 自治体が発行する「滞納がないことの証明書」
(7) その他市長が必要と認める書類
2 契約等を締結した後に補助金の交付申請を行う場合にあっては、当該契約書の写しその他契約内容が確認できる書類を併せて提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付及び不交付を決定したときは、補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。
(事業の変更又は中止)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更又は中止しようとするときは、補助金変更(中止)承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の額に変更がなく、軽微な変更内容であると市長が認める場合は、補助金変更(中止)承認申請書の提出を省略することができる。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更内容が確認できる見積書等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その結果を補助金変更交付決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 事業の施工中及び施工後の状況が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書により交付決定者に通知する。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書に補助金交付確定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要項の規定に違反したとき。
(3) この補助対象事業が申請年度内に完了しないとき、又は完了する見込みがないと市長が認めるとき。
(4) その他市長が補助金の交付決定の取消しが必要と認めたとき。
2 市長は前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金交付取消通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金返還命令書により、期間を定めて既に交付した補助金の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。
(1) 前条第1項に規定する交付の取消しを受けたとき。
(2) 第10条の規定による補助金交付確定通知書を受けた日の翌日から起算して5年未満に、正当な理由なく改修又は不要物の撤去をした対象物件を取り壊し、又は売却したとき。
(3) 第10条の規定による補助金交付確定通知書を受けた日の翌日から起算して5年未満に、正当な理由なく対象物件を退去したとき。
(資料の請求)
第14条 市長は、補助対象事業が適切に実施されていることを確認するため、補助金の額の確定の日から5年を経過するまでの間において、交付決定者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
不要物の撤去 | (1) 残置された家財道具等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費 (2) 屋外構築物等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費 (3) 対象物件の清掃に要する経費 (4) その他利用登録者が利用するために必要な対象物件内の家財道具等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費(対象物件の敷地外にあるものは除く。) | 2分の1 | 10万円 |
改修工事等 | (1) 対象物件の補修、修繕、間取りの変更、増築及び改修に要する経費 (2) 天井、壁、床及び畳の張り替えに要する経費 (3) 屋根及び外壁の塗り替え等に要する経費 (4) トイレ、浴室、台所等住宅設備の改善に要する経費 (5) 電気配線、給排水管等の対象物件に附属する設備の改修に要する経費 (6) 白アリ防除に要する経費 (7) その他利用登録者が利用するために必要な対象物件の改修等に要する経費 | 80万円 |
備考
1 不要物の撤去において、撤去した物品の売却等により得た収入がある場合は、当該収入額を補助対象経費から控除するものとする。
2 改修工事において、次に掲げる工事は対象としない。
(1) 外構工事(塀、門扉、フェンス等)、庭木の剪定・除草
(2) インターネット回線工事
(3) 住宅構造の改修を伴わない備品購入・設置
(4) 新規さく井工事
(5) 太陽光発電システム設置工事
(6) 人吉市が別に補助を行う合併処理浄化槽の設置に関する工事
(7) 人吉市が別に補助を行う戸建木造住宅の耐震改修等に関する工事(耐震診断、耐震改修、建替え等)