○災害等による税証明等に係る手数料の免除に関する要項
令和8年3月27日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市手数料条例(平成12年人吉市条例第4号。以下「条例」という。)第5条第2項第1号の規定に基づく天災について罹災者から請求があったときの税証明等に係る手数料の免除について、必要な事項を定めるものとする。
(免除する手数料)
第2条 免除する手数料は、次に掲げる事項に係る手数料とする。
(1) 条例別表第1の1の項に規定する公租公課に関する証明
(2) 条例別表第1の2の項に規定する資産に関する証明
(3) 条例別表第1の3の項に規定する所得に関する証明
(4) 条例別表第1の6の項に規定する納税証明
(5) 条例別表第1の16の項に規定する地籍調査の成果に関する土地情報の図面等の交付
(6) 条例別表第1の21の項に規定する租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての認定の申請に対する審査
(免除対象者)
第3条 手数料の免除を受けることができる者(以下「免除対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 災害復旧のために保険金を請求する者
(2) 災害復旧のために融資を受ける者
(3) 罹災者を対象とする国、地方公共団体その他の援助を受けるために必要な者
(4) 罹災者を対象とする公営住宅に入居する者
(5) その他罹災者支援のために市長が特別の理由があると認める者
2 前項の場合において、複数申請があったときは、当該請求の数に応じた利用目的を確認しなければならない。
(補則)
第5条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和8年4月1日から施行する。