○人吉市大塚緊急避難施設条例施行規則

令和8年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市大塚緊急避難施設条例(令和7年人吉市条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 人吉市大塚緊急避難施設(以下「避難施設」という。)は、防災課の所管とする。

(開館時間)

第3条 避難施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(休館日)

第4条 市長が必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第3条の規定により避難施設の使用の許可を受けようとする者は、事前に避難施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、避難施設の使用しようとする者に避難施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は市の機関が主催して行事を行う場合 全額

(2) 市又は市の機関が後援して行事を行う場合 半額

(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が定める額

2 前項第2号及び第3号の規定により、減免を受けようとする者は、避難施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による減免申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、使用料の減免を受けようとする者に避難施設使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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人吉市大塚緊急避難施設条例施行規則

令和8年3月25日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)