○人吉市大塚緊急避難施設条例施行規則
令和8年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市大塚緊急避難施設条例(令和7年人吉市条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 人吉市大塚緊急避難施設(以下「避難施設」という。)は、防災課の所管とする。
(開館時間)
第3条 避難施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(休館日)
第4条 市長が必要と認めるときは、休館日を設けることができる。
(1) 市又は市の機関が主催して行事を行う場合 全額
(2) 市又は市の機関が後援して行事を行う場合 半額
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が定める額
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



