○人吉市営住宅等家賃債務保証法人及び身元引受人事務取扱要項

令和8年3月13日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市営住宅条例施行規則(平成9年人吉市規則第18号。以下「規則」という。)第8条第3項に規定する家賃債務保証法人及び身元引受人について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅等 人吉市営住宅条例(平成9年人吉市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第1号に定める市営住宅及び同条第6号に定める市営改良住宅をいう。

(2) 家賃債務保証法人 第6条に規定する登録を受けた法人をいう。

(3) 身元引受人 市営住宅等の入居者の行方、安否又は緊急非常の際の連絡先となる者で、入居者が退去する際の残置物等を撤去する義務を負う者をいう。

(4) 家賃債務保証契約 市営住宅等の入居者において債務の履行がされない場合、家賃債務保証法人が当該入居者に代位してこれらの債務を負担する旨を記載した契約その他これらに付随する契約をいう。

(5) 家賃債務保証業務 家賃債務保証契約の締結及び履行に関する業務をいう。

(家賃債務保証法人、身元引受人の設定等)

第3条 市営住宅等の入居者が家賃債務保証法人を定めたときは、条例及び規則で定める書類に加え、当該家賃債務保証法人と締結した家賃債務保証契約書の写し及び身元引受人届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(家賃債務保証法人の要件)

第4条 家賃債務保証法人として登録を受けることができる者は、条例規則及びこの要項の規定を遵守するとともに、家賃債務保証契約の内容が、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に登録されている法人

(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第59条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

(家賃債務保証法人の事前協議)

第5条 家賃債務保証法人の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市営住宅等の入居者と家賃債務保証契約を締結する前に、家賃債務保証業務協議申請書(様式第2号)に家賃債務保証業務等に関する誓約書(様式第3号)その他別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(家賃債務保証法人の登録)

第6条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出をした者の登録の承認を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定より登録を承認としたときは、家賃債務保証法人承認通知書(様式第4号)により、登録を不承認としたときは家賃債務保証法人不承認通知書(様式第5号)より申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により家賃債務保証法人として登録することとしたときは、家賃債務保証法人登録簿(様式第6号。以下「登録簿」という。)に登録するものとする。

4 第2項の規定により家賃債務保証法人承認通知書を受けた申請者は、速やかに本市と家賃債務保証法人基本協定を締結しなければならない。

5 第3項の規定による登録の有効期間は、登録簿に登録された日から第4条各号の登録又は指定の期間の満了日までとする。

6 家賃債務保証法人が第3項の登録の継続を希望する場合は、前項の満了日の前日から1か月前までの間に、前条に規定する書類を市長に提出しなければならない。

(家賃債務保証法人の登録の取消し)

第7条 市長は、家賃債務保証法人が第4条の要件を満たさなくなった場合は、家賃債務保証法人の登録を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき、家賃債務保証法人の登録を取り消す場合は、当該家賃債務保証法人に対し、家賃債務保証法人承認取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた家賃債務保証法人は、既に家賃債務保証契約を締結した市営住宅等の入居者に係る連帯保証人等が欠けないよう適切な措置を講じなければならない。

(変更等の届出)

第8条 家賃債務保証法人は、登録を受けた内容に変更があった場合は変更届出書(様式第8号)により、家賃債務保証業務等を廃止、休止又は再開する場合は廃止・休止・再開届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出により廃止又は休止する家賃債務保証法人は、既に家賃債務保証契約を締結した市営住宅等の入居者に係る連帯保証人等が欠けないよう適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要項の施行の日前においても、この要項の実施のために必要な準備行為をすることができる。

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人吉市営住宅等家賃債務保証法人及び身元引受人事務取扱要項

令和8年3月13日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)