○人吉市介護保険福祉用具購入費受領委任払制度実施要項

令和8年3月11日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する福祉用具購入費の支給に係る受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(3) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具及び法第56条第1項に規定する特定介護福祉用具を販売する業者をいう。

(4) 受領委任払 福祉用具購入費の支給を受ける被保険者が、当該福祉用具購入費の受領を事業者に委任した場合において、人吉市(以下「市」という。)が事業者に対して当該福祉用具購入費を支払うことをいう。

(対象者等)

第3条 福祉用具購入費について受領委任払を利用できる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす被保険者とする。

(1) 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載がされていないこと。

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止を受けていないこと。

2 受領委任払により対象者が事業者に支払う額は、原則として福祉用具購入に要した費用の額から福祉用具購入費の支給額を控除した額とする。

(受領委任払事業者登録届出等)

第4条 受領委任払による受領を取り扱う事業者は、市内に事業所を有する者であって、あらかじめ人吉市介護保険福祉用具購入費受領委任払事業者登録届出書(様式第1号)及び人吉市介護保険福祉用具購入費受領委任払制度に係る誓約書(様式第2号)を市長に提出し、審査を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された書類の内容を審査し、適当と認めたときは、受領委任払事業者として登録を行い、人吉市介護保険福祉用具購入費受領委任払事業者登録通知書(様式第3号)により当該事業者にその旨を通知するものとする。

(受領委任払事業者登録変更・廃止届出)

第5条 前条の規定により人吉市介護保険福祉用具購入費受領委任払事業者登録通知を受けた事業者は、登録内容の変更又は登録を廃止する場合は、速やかに市長へ人吉市介護保険給付費受領委任払事業者登録変更・廃止届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(委任)

第6条 受領委任払を利用する者(以下「利用者」という。)は、福祉用具購入を行うに当たり、人吉市介護保険福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第5号。以下「申請書」という。)をもって、第4条の規定により市が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)へ受領委任払に係る申請並びに福祉用具購入費支給の申請手続及び受領に関する権限を委任するものとする。

(申請)

第7条 受領委任払による福祉用具購入費の支給を申請及び請求しようとする指定事業者(以下「申請者」という。)は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書(様式第5号)

(2) 領収書

(3) 福祉用具のカタログ等

(4) その他市長が必要と認める書類等

(支給)

第8条 市長は、前条の規定による申請及び請求を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、決定通知により申請者に福祉用具購入費を支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し福祉用具購入費の支給があったものとみなす。

(返還)

第9条 市長は、利用者又は事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費の支給を受けたときは、既に支給した福祉用具購入費の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市介護保険福祉用具購入費受領委任払制度実施要項

令和8年3月11日 告示第17号

(令和8年3月11日施行)