○人吉市保育所等における睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業費補助金交付要項
令和8年1月9日
告示第5号
(目的)
第1条 この要項は、市内の保育所、幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)において、睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等に対し、予算の範囲内で人吉市保育所等における睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設をいう。
(3) 認可外保育施設 法第59条の2に基づく届出を行っている施設をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付申請時において、人吉市内で保育所等を設置・運営する者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号)の保育環境改善等事業実施要綱の3の(2)の④のアに定める事業で、市長が必要であると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な機器等の購入費用、リース料及び導入費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度の対象となっている経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の実支出額又は総事業費から寄附金その他収入金を控除した額の低いほうの額に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1保育所等当たり375,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市保育所等における睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 当該補助金に係る収支見込書
(3) 見積書の写し
(4) 見積書の内訳明細書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業変更実施計画書(様式第5号)
(2) 当該補助金に係る変更収支見込書
(3) 見積書の写し
(4) 見積書の内訳明細書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払等)
第10条 市長は、補助対象事業の遂行において必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、事業が完了した日から起算して30日以内に人吉市保育所等における睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業費補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第10号)
(2) 納品書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 当該補助金に係る収支決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、適当と認めるときは、交付決定者に対し補助金を交付する。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 概算払を受けた場合において、変更手続を経ずに事業を途中で変更した、又は実施しなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消し、当該取消しの部分について交付した補助金があるときは、全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 前3項の規定は、補助金の額を確定した場合においても適用する。
(消費税に係る報告)
第15条 交付決定者は、事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第15号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(関係図書の保存)
第16条 交付決定者は、補助対象事業の実施に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。














