○大柿地区移転先宅地の分譲及び貸付けに関する要項
令和7年12月26日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)が大柿地区移転先宅地整備事業(以下「事業」という。)により整備した宅地(以下「宅地」という。)を分譲又は貸付けすることに関し、人吉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年人吉市条例第1号)、人吉市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和46年人吉市条例第17号)、人吉市契約規則(昭和39年人吉市規則第4号)、人吉市財産規則(昭和39年人吉市規則第5号)、人吉市普通財産貸付事務取扱要項(平成2年人吉市告示第17号)及び人吉市随意契約運用基準(平成12年人吉市訓令第9号)(以下これらを「条例等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大柿地区 人吉市中神町字大柿の地域をいう。
(2) 分譲 市が所有する宅地に住宅を建築しようとする者に対し、市がその宅地の所有権を譲渡することをいう。
(3) 貸付け 市が所有する宅地に住宅を建築しようとする者に対し、市がその宅地を貸すことをいう。
(4) 譲受人 市から宅地分譲の決定を受けた者をいう。
(5) 借受人 市から宅地貸付けの決定を受けた者をいう。
(分譲等の対象となる土地)
第3条 分譲又は貸付け(以下「分譲等」という。)の対象となる土地は、人吉市下原田町字荒毛字久木原2104番地1外の宅地とする。
(分譲等及び管理の機関)
第4条 事業の実施期間中の宅地の分譲等は、復興支援課が行う。
2 復興支援課は、事業の実施期間中の宅地に関し、備え付けの土地台帳に所定の事項を記載し、管理するものとする。
3 事業の実施完了までに分譲等がされなかった宅地は、条例等に基づき適正に引き継ぐものとする。
(分譲等の方法)
第5条 市は、第7条に規定する申請があった宅地について、随意契約により分譲等を行うことができる。
2 前項の規定による随意契約により分譲等を行うことができる場合とは、人吉市随意契約運用基準第1条第1項に定めるもののほか、地方自治法施行令(平成22年政令第16号)第167条の2第1項第2号に規定するその性質又は目的が競争入札に適さないものとして、宅地の分譲等を希望する者(以下「分譲等希望者」という。)が、令和2年7月豪雨水害により甚大な被害を受け大柿地区から安全な場所へ移転する場合をいう。
3 前項の規定によらない宅地の分譲等については、別途要項を定め、分譲等を行うものとする。
(分譲等の対象者)
第6条 分譲等の申し込みを行うことができる分譲等希望者(以下「対象者」という。)は、令和2年7月豪雨発災時に大柿地区に居住していた者で、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 第3条に規定する宅地の属する地区内において行う各種活動へ協力的に参加できる者であること。
(2) 宅地引渡しの日から2年以内に、自ら居住する住宅の建築に着手できる者であること。
(3) 分譲に係る代金の支払が可能である者であること(分譲を受けようとするものに限る。)。
(4) 対象者本人及び同居しようとする者全員が税等の滞納がない者であること。
(5) 住宅建築後、速やかにその住宅の所在地に生活本拠を移せる者であること。
(6) 対象者本人及び同居しようとする者全員が人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)第2条第1項第2号に定める暴力団員でない者であること。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当しない者であること。
(8) 市の行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなく契約を履行しなかった経歴がない者又は正当な理由がなくて契約の締結をしなかった者で、その事実があった日から2年以上は経過している者であること。
(9) 正当な理由なくこの要項による契約を締結しなかった経歴がない者、又は履行しなかった者で、その事実があった日から2年以上は経過している者であること。
2 前項に定めるものほか、市長が特に必要と認めるときは、対象者を制限することができる。
(分譲等の申請)
第7条 分譲等を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、宅地分譲(借受)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者本人及び同居しようとする者の世帯全員の住民票
(2) 申請者本人及び同居しようとする者の世帯全員の最新の所得証明及び納税証明書
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 印鑑登録証明書
(5) 自家住宅建築資金を証する書類
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 申請は、本人及び同居しようとする者を1世帯とし、1世帯当たり1区画の申請とする。ただし、特別な事情等により2区画以上の申請が必要であると市長が認める場合は、この限りでない。
(分譲価格)
第8条 宅地の分譲に伴う売払価格(以下「分譲価格」という。)は、適正な時価によるものとする。
2 分譲価格の決定に当たっては、不動産鑑定評価又はその他市長が適当と認める評価方法により算出し決定した価格とする。
(貸付料)
第9条 宅地の貸付けに伴う価格(以下「貸付料」という。)は、年額で定めるものとする。ただし、市長が適当と認める場合は、月額で定めることができる。
2 貸付料の算定及び改定は、人吉市普通財産貸付事務取扱要項の規定を準用する。
(分譲等の面積)
第10条 宅地造成後に行った確定測量により得られた面積を各区画における分譲等の面積とする。
(貸付期間)
第11条 宅地の貸付期間は、最長3年間とする。
2 前項の貸付期間は、当該期間の満了の日の1か月前までに、更新を希望する旨を記載した書面を市長に提出することで、これを更新することができる。
2 市長は、1区画に申請者が1人であるときは、その者を譲受人又は借受人(以下「譲受人等」という。)とし、同一区画に申請者が2人以上あるときは抽選により決定する。
3 申込者がいない区画が生じた場合は、前項の規定による抽選に漏れた者の中から補充抽選を行い、譲受人等を決定することができる。
(契約の締結)
第13条 譲受人は、当該決定のあった日から30日以内に譲受人本人及び連帯保証人の連署を要する土地売買契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 借受人は、当該決定のあった日から30日以内に借受人本人及び連帯保証人の連署を要する土地賃貸借契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
(連帯保証人)
第14条 前条に掲げる連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、借受人と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認めるものでなければならない。
2 連帯保証人に変更が生じた場合は、連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を提出し連帯保証人の変更手続をするものとする。
(契約保証金の納付)
第15条 譲受人は、分譲価格の100分の10以上に相当する額の契約保証金を契約締結の時までに納付しなければならない。
2 市は、契約保証金を分譲価格に充当することができる。
4 市は、次条に規定する期間は、契約保証金に対して利子を付さないものとする。
(分譲価格等の納付)
第16条 分譲又は貸付けの契約を行った者は、契約の日から起算して60日以内に、分譲価格又は貸付料(前条第2項の規定により、契約保証金を分譲価格に充当した場合は、当該契約保証金を除いた代金)を市に納付しなければならない。
2 分譲価格又は貸付料は、市が発行する納入通知書により納付するものとする。
(契約の解除)
第17条 譲受人等が次の各号のいずれかに該当するときは、宅地の分譲等の決定又は契約を解除することができる。
(2) 正当な理由なく納付期限までに分譲価格又は貸付料を支払わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要項又は契約条項の規定に違反したとき。
2 市は、前項の規定により契約を解除した場合は、納付された分譲価格等を返還するものとする。この場合において、利息その他の名目を問わず、当該返還金には一切の加算金を付さないものとする。
(物件の引渡し)
第18条 市長は、分譲価格の全額納付があったときは、遅延なく市有地を現状のまま分譲契約者に引き渡すものとする。
(所有権の移転)
第19条 分譲契約者が分譲価格を全額納付後、市が宅地を契約者に引き渡したときに、当該宅地の所有権は、契約者に移転するものとする。
(所有権移転登記の嘱託及びその費用)
第20条 分譲契約者は、前条の規定により宅地の所有権が移転した後、市長に対し所有権移転登記を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による所有権移転登記の請求があったときは、遅滞なく所有権移転登記を管轄法務局に嘱託するものとする。この場合において、必要な登録免許税等の費用は分譲契約者の負担とする。
2 分譲契約者は、市長が前項の規定により買戻特約を行使するときは、買戻しによる所有権移転登記及び買戻特約抹消登記に要する費用を負担しなければならない。
3 宅地に建築物がある場合は、前項の登記を行う前に分譲契約者の負担により当該建築物を除去しなければならない。
(禁止事項)
第22条 分譲契約者は、契約締結の日から起算して10年間は、相続による場合を除き、第三者に対し、宅地の所有権を譲渡又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 借受人は、相続による場合を除き、第三者に対し、貸付けを受けた土地の転貸又は契約に基づく借地権の譲渡をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(住宅の建設条件)
第23条 住宅を建設する場合において、道路、排水路その他公共施設等を破損したときは、当事者の負担において原状に復旧しなければならない。
2 住宅の配置計画は、隣接宅地との境界に配慮し、日照及び通風等の確保に努めなければならない。
(補則)
第24条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和8年1月1日から施行する。












