○人吉市飲用井戸等水質検査補助金交付要項

令和7年10月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要項は、水道法(昭和32年法律第177号)の規制を受けない飲用井戸及び飲料水供給施設の水源井戸(以下「飲用井戸等」という。)における衛生対策の充実を図ることを目的に、予算の範囲内において人吉市飲用井戸等水質検査補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、人吉市補助金等交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象区域)

第2条 補助金の対象となる区域は、人吉市水道事業の給水区域以外の区域とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる飲料水供給施設その他の給水施設を維持し、管理する団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の2物質を検査(以下「水質検査」という。)する費用とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じた額とし、上限を45,000円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、当該補助対象者につき、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水質検査実施前に、人吉市飲用井戸等水質検査補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 水質検査の項目及び費用を明らかにした見積書(水道法第20条第3項に規定する登録機関が発行したものに限る。)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請の期間は、令和7年10月1日から令和8年1月31日までとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、内容について審査し、適当と認められるときは、人吉市飲用井戸等水質検査補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助の交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、水質検査が完了したときは、完了後30日以内又は水質検査を行った日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、人吉市飲用井戸等水質検査補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 検査機関が交付する計量証明書(検査結果)の写し

(2) 水質検査費用の領収書の写し

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、内容について審査し、その成果が補助金の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合、又は実績報告書の審査により交付決定額を減額したときは、交付額が確定したときは、人吉市飲用井戸等水質検査補助金交付確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(流用の禁止等)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、既に交付を受けた補助金を他の経費に流用してはならない。

2 市長は、この補助金の適切な支出のために、必要に応じて交付決定者に対し、検査、報告等の必要な措置を求めることができる。

3 交付決定者は、市長から前項の規定による検査、報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前条第1項又は第3項の規定に違反したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消し又は変更をしたときは、文書により速やかに通知するものとする。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

団体名

所在地

飲料水供給施設その他の給水施設

寒川水道組合

古仏頂町

松ノ八重水道組合

古仏頂町

古仏頂下村飲料水供給施設組合

古仏頂町

木地屋高塚水道組合

木地屋町

上木地屋水道組合

木地屋町

西大塚町上屋敷水道組合

西大塚町

大塚町下郷水道組合

東大塚町

上永野町高塚山水道組合

上永野町

上永野町永葉水道組合

上永野町

耳取飲料水供給施設組合

下永野町

上戸越大原上田代水道組合

上戸越町

上戸越開墾簡易水道組合

上戸越町

矢岳町水道組合

矢岳町

矢岳町第2簡易水道組合

矢岳町

矢岳町第3水道組合

矢岳町

木地屋町第3班水道組合

木地屋町

木地屋町駒返水道組合

木地屋町

古仏頂若松水道組合

古仏頂町

東大塚中ノ屋敷水道組合

東大塚町

桑ノ木津留水道組合

東大塚町

大畑麓町小川内町内

大畑麓町小川内

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人吉市飲用井戸等水質検査補助金交付要項

令和7年10月1日 告示第129号

(令和7年10月1日施行)