○令和7年度人吉市球磨焼酎蔵元支援給付金交付要項
令和7年10月17日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要項は、米価高騰の影響を受けている球磨焼酎蔵元の負担軽減を図るため、予算の範囲内で令和7年度人吉市球磨焼酎蔵元支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 球磨焼酎 国産米(米こうじを含む。)を原料として、人吉球磨地域の水で仕込んだもろみを、人吉球磨地域で蒸留及びびん詰めしたものをいう。
(2) 蔵元 球磨焼酎を製造する法人又は個人事業者をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の対象となる者(以下「給付対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 球磨焼酎酒造組合に加入し、球磨焼酎製造業を営む蔵元であること。
(2) 市内に事業所を有する蔵元であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に給付対象事業者が購入した原料米30kg当たり1,000円を乗じて得た額とし、上限を100万円とする。ただし、給付金の額は1,000円未満を切り捨てるものとする。
(給付金の交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年度人吉市球磨焼酎蔵元支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入した原料米の購入日、購入先、購入数量、購入額等が確認できる書類
(2) 購入先へ代金を支払ったことを証する領収書等の写し
(3) 市税の滞納がないことの証明書
(4) 金融機関口座通帳の写し
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付申請の期間)
第6条 交付申請の期間は、令和7年10月20日から令和8年2月28日までとする。
2 給付金の交付決定をした申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、給付金を交付するものとする。
(給付金の交付等に関する周知)
第8条 市長は、この要項の施行に際し、給付対象事業者の要件、申請の方法、申請期間等の支援の概要について、市ホームページ等各種媒体により周知を行う。
(給付金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 給付金の交付決定の内容、これに付した条件、規則又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。
3 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(検査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者及び交付決定者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。




