○令和7年度人吉市球磨焼酎蔵元支援給付金交付要項

令和7年10月17日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要項は、米価高騰の影響を受けている球磨焼酎蔵元の負担軽減を図るため、予算の範囲内で令和7年度人吉市球磨焼酎蔵元支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 球磨焼酎 国産米(米こうじを含む。)を原料として、人吉球磨地域の水で仕込んだもろみを、人吉球磨地域で蒸留及びびん詰めしたものをいう。

(2) 蔵元 球磨焼酎を製造する法人又は個人事業者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の対象となる者(以下「給付対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 球磨焼酎酒造組合に加入し、球磨焼酎製造業を営む蔵元であること。

(2) 市内に事業所を有する蔵元であること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に給付対象事業者が購入した原料米30kg当たり1,000円を乗じて得た額とし、上限を100万円とする。ただし、給付金の額は1,000円未満を切り捨てるものとする。

(給付金の交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年度人吉市球磨焼酎蔵元支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 購入した原料米の購入日、購入先、購入数量、購入額等が確認できる書類

(2) 購入先へ代金を支払ったことを証する領収書等の写し

(3) 市税の滞納がないことの証明書

(4) 金融機関口座通帳の写し

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付申請の期間)

第6条 交付申請の期間は、令和7年10月20日から令和8年2月28日までとする。

(給付金の交付決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、令和7年度人吉市球磨焼酎蔵元支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 給付金の交付決定をした申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、給付金を交付するものとする。

(給付金の交付等に関する周知)

第8条 市長は、この要項の施行に際し、給付対象事業者の要件、申請の方法、申請期間等の支援の概要について、市ホームページ等各種媒体により周知を行う。

(給付金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 給付金の交付決定の内容、これに付した条件、規則又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、令和7年度人吉市球磨焼酎蔵元支援給付金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者及び交付決定者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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令和7年度人吉市球磨焼酎蔵元支援給付金交付要項

令和7年10月17日 告示第128号

(令和7年10月17日施行)