○人吉市次世代の森林づくり対策事業補助金交付要項

令和7年10月17日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要項は、ヒノキの植林を推進することを通じて本市の林業振興を図ることを目的として、予算の範囲内で人吉市次世代の森林づくり対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、人吉市(以下「市」という。)内に森林を所有又は管理する者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、熊本県造林事業補助金等交付要項(平成14年熊本県制定。以下「県要項」という。)の採択を受けた事業のうち、人工造林(ヒノキに限る。)又は附帯施設等整備(防護ネットに限る。)の事業とする。

(補助対象経費及び額)

第4条 補助対象経費は、前条の事業に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の16%以内とする。ただし、補助金の額は1,000円未満を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市次世代の森林づくり対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 県要項における補助金の申請内容、交付決定等が確認できる資料

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が県要項に係る申請等の作成支援をくま中央森林組合長(以下「森林組合長」という。)が行った場合においては、森林組合長を経由して、補助金の交付申請、請求並びに受領に関する業務及び権限を委任することができる。

3 第1項の申請書兼請求書の提出期限は、補助対象事業を完了した日が属する会計年度の末日とする。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を人吉市次世代の森林づくり対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知を行い、交付決定をした申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書兼請求書等に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金を不正に受理したことが発覚したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、人吉市次世代の森林づくり対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の経理等)

第8条 交付決定者は、当該補助金及び補助事業に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市次世代の森林づくり対策事業補助金交付要項

令和7年10月17日 告示第126号

(令和7年10月17日施行)