○人吉市DXフェロー設置要項
令和7年9月18日
告示第123号
(目的)
第1条 人吉市(以下「市」という。)は、デジタル技術を活用した政策推進を図るため、人吉市DXフェロー(以下「フェロー」という。)を置く。
(職務)
第2条 フェローは、専門的知識、経験等に基づき、市のデジタル技術を活用した政策推進に関することについて支援及び助言を行う。
(委嘱)
第3条 フェローは、市のデジタル技術を活用した政策推進に関し、高度な知識、経験等を有する者の中から、市長が委嘱する。
2 フェローは、市職員の身分を有しない。
(任期)
第4条 フェローの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第5条 市長は、フェローが次に掲げる各号のいずれかに該当した場合には、フェローを解嘱することができる。
(1) 職務遂行に支障があると市長が認めたとき。
(2) フェローから辞任の申出があったとき。
(3) フェローとして不適当と認められる行為をしたとき。
(4) フェローを設置する必要がなくなったとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(報酬)
第6条 フェローは、無報酬とする。
(秘密の保持)
第7条 フェローは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 フェローに関する庶務は、復興政策部情報政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和7年9月30日から施行する。