○公職選挙法執行規程の一部を改正する規程 抄

令和7年5月16日

選管告示第3号

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例等の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例等の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者みなす。

公職選挙法執行規程の一部を改正する規程 抄

令和7年5月16日 選挙管理委員会告示第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和7年5月16日 選挙管理委員会告示第3号