○人吉市議会の会議の放映に関する規程

令和7年3月28日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市議会基本条例(令和4年人吉市条例第25号)に基づき市民の負託に的確に応え、もって市民の福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的として、人吉市議会(以下「議会」という。)が行う会議の映像配信及び音声配信(以下「議会中継」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象会議及び配信方法)

第2条 議会中継の対象会議及び配信方法は、次のとおりとする。

対象会議

開催場所

配信方法

本会議

議場

生中継、録画放映

常任委員会

議会会議室 委員会室1 委員会室2 委員会室3

録画放映

(議会中継に係る映像の取扱い)

第3条 議会中継に係る映像は、議会の広報に資するものとし、記録としては取り扱わないものとする。

(議会中継の視聴者の遵守事項)

第4条 議会中継を視聴する者は、その映像を無断で複製、転用又は改変してはならない。ただし、著作権法上認められた場合は、この限りでない。

(録画放映における発言の削除の取扱い)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この項において「法」という。)第129条の規定により議長が発言を取り消させたとき、人吉市議会会議規則(昭和46年人吉市議会規則第1号)第62条の規定により発言者が議会の許可を得て自己の発言を取り消したとき、人吉市議会委員会条例(昭和46年人吉市条例第10号)第21条第1項の規定により常任委員会委員長が発言を取り消させたとき、又は法第132条の規定により議長若しくは常任委員会委員長が発言を取り消したときは、録画放映の内容から当該発言を削除するものとする。

2 発言者から、本会議に係る録画放映の掲載内容について一部削除の申出があり、議長が必要があると認めるときは、当該録画放映の一部を削除することができ、常任委員会に係る録画放映の掲載内容について一部削除の申出があり、議長及び常任委員会委員長(以下「議長等」という。)が必要があると認めるときは、当該録画放映の一部を削除することができる。

(録画放映の開始時期及び放映期間)

第6条 本会議の録画放映にあってはその日の当該会議の終了後、速やかに開始するものとし、常任委員会の録画放映にあっては当該委員会が開催された月に属する本会議の閉会後、速やかに開始するものとする。

2 常任委員会の録画放映の放映期間は、放映を開始した日から起算して1年が経過した日の属する年の年末までとする。ただし、本会議の録画放映については、この限りでない。

(録画放映の一部中止)

第7条 議長等は、必要があると認めるときは、録画放映の一部を中止することができる。

(免責)

第8条 議会は、議会中継に係る映像を利用したこと、又は議会中継の情報を使用したことによる損害の発生について、一切の責任を負わない。

(庶務)

第9条 議会中継に関する事務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、議会中継に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市議会の会議の放映に関する規程

令和7年3月28日 議会訓令第2号

(令和7年3月28日施行)