○熊本人吉まちの編集室設置要項

令和7年7月31日

告示第109号

(趣旨)

第1条 人吉市(以下「市」という。)におけるまちづくりの取組について、市内外に発信し、まちづくりの認知度向上及び市民の理解促進に資することを目的として、熊本人吉まちの編集室(以下「編集室」という。)を設置する。

(組織及び役割)

第2条 編集室は編集員で組織し、編集員の役割は次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの活動や各種ソーシャルネットワーキングサービス等のメディアを通じて、市のまちづくりに関する取組や現場の様子を積極的に発信すること。

(2) 市のシティブランドやまちづくりの取組イメージを向上させるための情報発信に協力すること。

(3) その他市長が必要と認めるまちづくりに関する情報発信活動を行うこと。

(委嘱)

第3条 編集員は、市のまちづくりに理解や熱意があり、次の各号いずれにも該当するもののうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 市のまちづくり情報発信への関心が高く、ポジティブな発信を継続的に行えること。

(2) 一定以上の活動実績と情報発信における影響力を有すると認められるもの。

(3) 市のイメージを損なう行為(犯罪行為、公序良俗に反する行為、不品行な行為等)を行わない者であること。

(4) 情報発信活動において、法令、社会規範及び倫理的なルール(個人情報の保護、ハラスメントの防止、情報漏えいの防止、環境等への配慮を含む。)を遵守できる者であること。

(5) 原則として18歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(任期)

第4条 編集員の任期は、その委嘱の日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第5条 市長は、編集員が次の各号いずれかに該当した場合には、編集員を解嘱することができる。

(1) 編集員から辞退の申出があったとき。

(2) 第2条各号に規定する役割の活動を継続することが困難であると認められたとき。

(3) 第3条各号に定める要件に該当しなくなった場合

(4) その他市長が編集員として不適当と認めたとき。

(市の協力)

第6条 市は、編集員がその役割を円滑に遂行できるよう、次に掲げることについて協力をするものとする。

(1) まちづくりに関する情報やその素材の提供

(2) まちづくりに関する事業に対する取材活動への協力及び現場の受入れ

(3) その他市長が必要と認めるもの。

(報酬)

第7条 編集員は、無報酬とする。

(庶務)

第8条 編集室の庶務は、復興政策部秘書課において処理する。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

熊本人吉まちの編集室設置要項

令和7年7月31日 告示第109号

(令和7年7月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・公聴
沿革情報
令和7年7月31日 告示第109号