○人吉市介護職員初任者研修受講費助成金交付要項

令和7年7月31日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市内の介護サービスを提供する職員の確保を図り、質の高いサービスの安定供給に資するため、介護職員初任者研修を修了した者に対し、予算の範囲内において人吉市介護職員初任者研修受講費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象研修)

第2条 助成金の交付対象となる研修(以下「助成対象研修」という。)は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、前条に定める助成対象研修を修了した者のうち、助成金交付申請時に次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 別表のいずれかを実施する指定事業所(国及び地方公共団体が運営する事業所は除く。以下「対象事業所」という。)のうち人吉市内に所在する対象事業所で勤務するもの

(2) 助成対象研修を修了した日の翌日から起算して1年以内である者

(3) 助成対象研修を修了した日以降に対象事業所1か所における勤務期間(休職期間は除く。)が3か月を経過し、かつ、当該事業所に引き続き勤務している者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象研修の受講に係る受講費及び教材費等(以下「受講費等」という。)とする。ただし、受講費等の分割払に伴う手数料及び修了評価不合格者の追試等に係る追加費用は対象としない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費から雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2に規定する教育訓練給付金及び助成対象研修に係る他の助成金を控除した額とし、上限を6万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市介護職員初任者研修受講費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 助成対象研修を修了したことを証する書類の写し

(2) 助成対象研修の受講費等の領収書等の写し

(3) 勤務証明書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、人吉市介護職員初任者研修等受講費助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、人吉市介護職員初任者研修受講費助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護

介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス

介護保険法第8条第25項に規定する施設サービス

介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス

介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及びロに規定する第1号通所事業

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人吉市介護職員初任者研修受講費助成金交付要項

令和7年7月31日 告示第107号

(令和7年7月31日施行)