○人吉市観光PR大使選考委員会要項

令和7年7月1日

告示第102号

(設置)

第1条 人吉市(以下「市」という。)は、人吉市観光PR大使(以下「大使」という。)を選定するに当たり、その選定を公平かつ適正に行うため、人吉市観光PR大使選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、大使に関し、次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を市長に報告する。

(1) 大使の認定に対する選考に関すること。

(2) その他大使に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 復興政策部長

(3) 経済部長

(4) 教育部長

(5) その他市長が必要と認めるもの

(委員長及び委員)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。

(選考基準)

第6条 大使の選考基準は、次のとおりとする。

(1) 市の観光振興に積極的な者で国内外への発信力を有するもの

(2) 市のイベントでゲストとなるなど観光振興に実績のある者

(4) その他市の大使としてふさわしい者

(守秘義務)

第7条 選考委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市観光PR大使選考委員会要項

令和7年7月1日 告示第102号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
令和7年7月1日 告示第102号