○人吉市観光PR大使選考委員会要項
令和7年7月1日
告示第102号
(設置)
第1条 人吉市(以下「市」という。)は、人吉市観光PR大使(以下「大使」という。)を選定するに当たり、その選定を公平かつ適正に行うため、人吉市観光PR大使選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大使に関し、次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を市長に報告する。
(1) 大使の認定に対する選考に関すること。
(2) その他大使に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 復興政策部長
(3) 経済部長
(4) 教育部長
(5) その他市長が必要と認めるもの
(委員長及び委員)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(選考基準)
第6条 大使の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 市の観光振興に積極的な者で国内外への発信力を有するもの
(2) 市のイベントでゲストとなるなど観光振興に実績のある者
(3) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)第2条第1号及び第2号に該当しない者
(4) その他市の大使としてふさわしい者
(守秘義務)
第7条 選考委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。