○人吉市観光PR大使設置要項
令和7年7月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 人吉市(以下「市」という。)の歴史、文化、自然環境、スポーツ、特産品などの魅力を広く市内外にPRし、市の知名度向上及びイメージアップを図るため、人吉市観光PR大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 大使の活動は、次に掲げるものとする。
(1) テレビ、ラジオ、舞台、イベント、SNS等における市の魅力発信
(2) 市が主催又は参加するイベント等への協力
(3) 市に有益な情報の収集及び提供並びに助言
(4) その他市長が必要と認める活動
(情報提供)
第3条 市長は、大使に対し、前条に掲げる活動が円滑に遂行することができるよう市政、歴史、文化、特産品、観光等に関する必要な情報を随時提供するものとする。
(委嘱)
第4条 大使は、市に愛着を持つ者又は団体であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 文化、芸術、スポーツ、芸能等の分野において活躍しているもの
(2) 自ら市の魅力や情報を市内外に発信する機会を有するもの
(3) 市にゆかりがあり、大使としての役割を意欲的に行うことができると認められるもの
(4) その他市長が大使として適任であると認めたもの
2 市長は、前項各号の事項に応じて、個別の大使ごとに特別の呼称を付与することができる。
(任期)
第5条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当した場合には、大使を解嘱することができる。
(1) 大使本人から辞退の申出があったとき。
(2) 第2条各号に規定する活動を継続することが困難であると認められたとき。
(3) 大使としてふさわしくないと市長が認めたとき。
(報酬等)
第7条 大使の報酬は、無報酬とする。ただし、市の依頼により大使が第2条に規定する活動を遂行することに対し、市長が必要と認める場合は、予算の範囲内で人吉市職員等の旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第24号)その他の規定に基づき、旅費及び報償費を支給することができる。
(庶務)
第8条 大使に関する庶務は、経済部商工観光課において処理する。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。