○人吉市雨庭整備等促進補助金交付要項
令和7年5月7日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要項は、雨庭の整備や整備した雨庭の周知啓発のための看板の設置に要する経費の一部を補助することにより、雨庭の整備及び周知啓発を促進し、もって緑の流域治水及び球磨川水系流域治水プロジェクトの推進を目的として、予算の範囲内で交付する雨庭整備等促進補助金について、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 雨庭 屋根や道路等に降った雨水を側溝や水路等に直接排水せず一時的に貯留し、ゆっくり地中に浸透させる雨水貯留・雨水浸透構造を持った植栽空間(雨水浸透ます、雨水貯留槽、透水性舗装、浸透型側溝等は除く。)をいう。
(2) 事務所 法人の本店、支店等(倉庫等を含む。)をいう。
(3) 集水面積 屋根面積などの雨が集まる広さをいう。
(4) 排水施設 雨水ますなど既存の排水設備をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 次に掲げる者のいずれかに該当するものであること。
ア 人吉市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者(以下「個人」という。)
イ 市内に事務所を有する法人(以下「法人」という。)
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。
(1) 次条に規定する補助対象事業を着実に実施できる事務及び組織体制があること。
(2) 定款、規約、会則等を有する法人であること。
(3) 宗教活動や政治活動を目的とした法人でないこと。
(4) 特定の公職者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦、支持又は反対することを目的とした法人ではないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てを満たす雨庭を整備する事業とする。
(1) 雨庭の面積は、屋根や敷地に降った雨水を集積する構造であり、集水面積に対し十分な広さを確保していること。
(2) 雨庭の構造は、集積した雨水を一時的に貯留し、地中に浸透させる構造となっており、排水施設への流出口を設けるなどのオーバーフロー対策を講じていること。
(3) 雨庭の深さは、安全を考慮した深さ(20cm程度)であること。ただし、安全対策を講じ、市長が安全と認めた場合はこの限りでない。
(4) 雨庭の設置場所は、近接する建物の基礎から1.5m以上の離隔を確保すること。ただし、雨庭の設置により近接する建物の基礎への影響がないと市長が認めた場合はこの限りでない。
(5) 土砂災害警戒区域外であること。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に実施に要する経費であって、次の各号に定める経費とする。
(1) 雨庭の整備(調査・測量、設計及び工事)に要する経費
(2) 整備した雨庭の周知啓発のための看板の設置に要する経費
(3) その他市長が雨庭の整備に必要と認めた経費
(1) 雨庭の整備に係る人件費
(2) 雨庭及び看板の維持管理並びに看板の老朽化等に伴う更新に要する経費
(3) 雨庭の整備に伴う土地の取得に係る経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、上限を個人の場合は50万円、法人の場合は200万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 雨庭の整備又は看板の設置に係る事業計画書(整備箇所、整備面積、費用、工期等を記載した書類)
(2) 雨庭の整備又は看板の設置に係る見積書等
(3) 雨庭の整備又は看板の設置を行う場所が分かる図面(位置図、平面図、立面図等)
(4) 雨庭の整備又は看板の設置を行う場所の現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定通知を受けた日から起算して30日を経過する日までに理由を付した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の主要部分以外を変更するとき。
(2) 補助対象経費の20パーセント以内の額を変更するとき。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、変更等について、速やかに承認を行うものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
(2) 雨庭や看板の竣工写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(状況報告)
第14条 市長は、必要であると認めるときは、交付決定者に対し、補助金に係る事項について報告を求めることができる。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第15条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽等の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不当と認めたとき。
(補則)
第16条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。







