○人吉市椎茸農家支援給付金交付要項

令和7年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)に在住する椎茸農家の生活及び経営の安定を図るため、椎茸種駒(木片に椎茸菌を繁殖させたもので、椎茸ほだ木に接種するものをいう。以下同じ。)を購入する者に対して、予算の範囲内で人吉市椎茸農家支援給付金(以下「給付金」という。)の交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の交付対象となる者は、給付金の交付を受けようとする年度(以下「交付年度」という。)において、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市に居住し、市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 1万個を超える椎茸種駒を購入する者

(3) 交付年度内に新規で椎茸種駒を購入する者

(給付金の対象経費及び額)

第3条 給付金の交付対象となる経費(以下「給付対象経費」という。)は、椎茸種駒の購入に要した経費とする。

2 給付金の額は、前項の給付対象経費とし、購入した椎茸種駒の個数に1円を乗じて得た額とする。

(給付金の交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市椎茸農家支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 椎茸種駒の購入に係る見積書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(給付金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を人吉市椎茸農家支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により申請者へ通知するものとする。

(実績報告及び交付請求)

第6条 給付金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、椎茸種駒の購入後30日以内に、人吉市椎茸農家支援給付金実績報告書兼請求書(様式第3号。以下「報告書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等の写し

(2) 椎茸種駒の個数及び購入先が分かる納品書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による報告書兼請求書の提出があったときは、速やかに当該書類を審査の上、事業が適正であると認めたときは、交付決定者に給付金を交付するものとする。

(給付金交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、交付決定者が、虚偽その他不正な手段により給付金の交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を人吉市椎茸農家支援給付金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に速やかに通知するものとする。

(検査等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。

(書類の整備等)

第10条 交付決定者は、給付金及び椎茸種駒の購入に係る書類を整備し、給付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市椎茸農家支援給付金交付要項

令和7年4月1日 告示第74号

(令和7年4月1日施行)