○人吉市養育費確保支援事業補助金交付要項
令和7年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要項は、養育費の継続した履行確保を図るため、養育費の取り決めを行うひとり親に対し、予算の範囲内において人吉市養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金等交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。
(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものをいう。
(2) 児童 20歳に満たない者をいう。
(3) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。
(4) 公正証書等 強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等の債務名義としての効力を有するものをいう。
(1) 公正証書等作成経費(養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費をいう。以下同じ。)
ア 養育費の取り決めに係る経費を負担した者
イ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
ウ 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者
エ 過去に同一の児童を対象として、養育費の取り決めを交わした同内容の文書に係る補助金等を交付されていない者
(2) 養育費保証契約締結経費(保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費をいう。以下同じ。)
ア 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある者
イ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
ウ 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者
エ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
オ 過去に同一の児童を対象として、養育費保証に関する補助金等を交付されていない者
(1) 公正証書等作成経費 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費の取り決めに係る部分に限る。)、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取り決めに係る部分に限る。)、裁判所に納付する連絡用郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用その他市長が認めるもの
(2) 養育費保証契約締結経費 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)は、公正証書を作成した日(令和7年4月1日以後の日に限る。)又は養育費保証契約を締結した日(令和7年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内に、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出することができない合理的な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 公正証書等作成経費
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
イ 世帯全員の住民票の写し
ウ 補助対象経費の額が確認できる領収書等の写し
エ 養育費の取り決めを交わした公正証書等の写し
オ その他市長が必要と認めるもの
(2) 養育費保証契約締結経費
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
イ 世帯全員の住民票の写し
ウ 児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の前年(1月から7月までの間に補助金の交付申請をする場合は、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村が発行する証明書
エ 補助対象経費の額が確認できる領収書等の写し
オ 養育費の取り決めを交わした公正証書等の写し
カ 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
キ その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類について速やかに審査し、交付の可否及び補助金の額について決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第7条 前条第2項の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その翌日から起算して10日以内に限り、補助金の交付申請の取下げを行うことができる。
2 交付決定者が補助金の交付申請の取下げをするときは、補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 交付決定者が補助金の交付を受けるときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付請求を受けたときは、当該請求に速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は養育費保証契約を保証期間中に解約されたとき(養育費権利者の責によらない場合を除く。)は、第6条第2項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(養育費受給状況報告書の提出)
第10条 補助金の交付を受けた者は、交付決定日の1年後の月末までに、養育費受給状況報告書(様式第6号)を市へ提出するものとする。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略