○人吉市妊婦のための支援給付金の交付に関する要項
令和7年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要項は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、医師により胎児の心拍確認ができたものをいう。
(2) 妊婦給付認定 法に定める妊婦のための支援給付を受ける認定をいう。
(3) 交付妊婦 人吉市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記載されている者のうち妊娠の届出を行い、妊婦給付認定を受けた者をいう。
(4) 妊婦支援給付金 市が妊婦へ交付する妊婦のための支援給付事業における給付金をいう。
(5) 出産・子育て応援給付金 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される出産・子育て応援給付金をいう。
(交付対象者等)
第3条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)、給付金の額等は、別表に定める給付金に応じてそれぞれに定めるとおりとする。
(妊婦支援給付金の認定申請及び妊婦支援給付金(1回目)の請求)
第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする交付対象者(以下「1回目申請者」という。)は、市長に妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号)を提出し、妊婦給付認定の申請及び妊婦支援給付金(1回目)の請求を行うものとする。
2 妊婦支援給付金の交付は、1回目申請者の口座に振り込むものとする。ただし、給付金の支給を受けようとする者が金融機関に口座を開設していないこと等やむを得ないと市長が認めたときは、この限りではない。
(胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の支給)
第6条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする交付対象者(以下「2回目申請者」という。)は、市長に胎児の数の届出書兼請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 他市町村において、法第10条の13に規定する胎児の数の届出を行っていない2回目申請者は、第4条に規定する妊婦給付認定申請兼請求書を市長へ提出し、妊婦給付認定を受けなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに妊婦給付認定の可否を決定し、その結果を認定通知書又は却下通知書により、申請者に通知を行うものとする。
2 妊婦支援給付金の交付は、2回目申請者の口座に振り込むものとする。ただし、交付妊婦が金融機関に口座を開設していないこと等やむを得ないと市長が認めたときは、この限りではない。
(給付金の取消し及び返還)
第10条 市長は、妊婦支援給付金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により交付を受けた場合には、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により妊婦支援給付金の交付を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に妊婦支援給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条関係)
給付金名 | 交付対象者 | 給付金の額 | 申請書類 | 申請期限 |
妊婦支援給付金(1回目) | 令和7年4月1日以降に胎児の心拍確認ができた妊婦、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦又は令和7年3月31日までに妊娠の届出をしたが、出産・子育て応援給付金(予定を含む。)を受けていない妊婦 | 妊娠1回につき5万円 | 妊婦給付認定申請書兼請求書 | 産科医療機関等を受診し胎児の心拍が確認された日から2年を経過する日まで。ただし、胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年を経過する日まで。 |
妊婦支援給付金(2回目) | 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者 | 胎児の数の届出書に記載した胎児の数に5万円を乗じて得た額 | 胎児の数の届出書兼請求書 | 出産日又は死産等したことを産科医療機関等で確認した日から2年を経過する日まで。 |
様式 略