○人吉市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付要項
令和7年3月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要項は、遠方の分娩取扱施設で出産をする必要がある妊婦に対し、予算の範囲内において、人吉市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金等交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民 人吉市(以下「市」という。)に居住し、市の住民基本台帳に記録されている者
(2) ハイリスク妊婦 周産期母子医療センターにて分娩が必要とされ、診療報酬請求時にハイリスク妊婦管理加算又はハイリスク分娩等管理加算が算定されている妊婦をいう。
(3) 通常の妊婦 ハイリスク妊婦以外の妊婦をいう。
(4) 居住する場所 住民基本台帳上の住所のみならず、住民が現在生活している場をいう。
(5) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)で定められる旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業を行っている施設その他これらに類する施設であって、分娩機関へ直ちに移動が可能な距離にあるものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 人吉市に住所を有する妊婦
(2) 通常の妊婦においては、居住する場所から最寄りの分娩取扱施設までおおむね60分以上を要する者
(3) ハイリスク妊婦においては、居住する場所から最寄りの周産期母子医療センターまで60分以上を要する者
2 出産に係る交通費については、往復それぞれについて助成を行うものとする。
(助成金の交付申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、出産した日から起算して1年以内に申請しなければならない。
(1) 親子(母子)健康手帳の写し(出産日及び出産予定日が記載されている部分)
(2) ハイリスク妊婦管理加算又はハイリスク分娩等管理加算が記載されたものが分かる診療明細書の写し(申請区分をハイリスクの区分で申請する場合に限る。)
(3) 交通費に係る領収書又はこれに類する書類の写し(自家用車で移動した場合は除く。)
(4) 宿泊費に係る領収書又はこれに類する書類の写し(宿泊施設を使用した場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定及び助成金の額の確定)
第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その申請内容を審査し、必要に応じて調査を行った上で、交付することを決定したとき、又は交付しないことを決定したときは、人吉市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の交付決定通知をした後、当該助成金を交付するものとする。
(交付の取消し等)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、助成金に関して次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要項等に違反していることが認められたとき。
(3) その他市長が取り消すべき理由があると認めたとき。
2 市長は、前項の取消しを行った場合には、その旨を交付決定取消通知書により通知するものとする。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以降に発生した交通費又は宿泊費から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成金の額 | 上限額 | |
交通費 | タクシーを利用する場合 | 実費額に5分の4を乗じて得た額 | 1万6,000円 |
タクシー以外を利用する場合 | 実費額(自家用車の場合にあっては移動距離に1キロメートル当たり37円を乗じた額、その他の移動手段により移動した場合にあってはその乗車に要する運賃等実費額)に5分の4を乗じて得た額 | 4,000円 | |
宿泊費 | 1泊につき、実費額から2,000円を控除した額又は6,000円の低い方の額 | 8万4,000円(6,000円×14泊分) | |