○人吉市がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付要項
令和7年3月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要項は、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除などがん治療による外見の変化を補完するウイッグや乳房補整具等(以下これらを「用具」という。)の購入費用の一部を助成するため、予算の範囲内において人吉市がん患者アピアランスケア推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 申請時に本市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) がんと診断され、第6条に基づく申請時において治療中又は過去に治療を受けたことがある者であること。
(4) がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴い、脱毛や手術などにより欠損した見た目を保管するための用具を購入した者であること。
(5) 過去に本市又は他の自治体が実施する用具購入に係る同様の助成を受けていない者であること。
(6) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員でない又はこれらの者と密接な関係を有しないものであること。
(補助対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、助成対象者が次の表に定める用具を購入した費用とする。
区分 | 助成対象用具 |
ウィッグ等 | ウイッグ(医療用、医療用以外を問わない)、装着用ネット、毛付き帽子ほか市長が定めるもの |
乳房補整具等 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房(エピテーゼ)ほか市長が定めるもの |
(1) 附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ、スタンド、商品を保管する容器等)を購入した費用
(2) 用具購入のために要した交通費、郵送費及び代金決済手数料
(3) 助成金の交付申請に必要な説明書等発行に係る費用
(4) 用具のサイズ調整等用具本体価格ではない費用
(5) 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担するもの
(6) 令和7年3月31日以前に購入したもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条の規定による補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、上限を2万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成金の交付は、補助対象経費の区分ごとに助成対象者1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(両面)、住民票の写しなど)
(2) がん治療に関する説明書、治療方針計画書、診療明細書などの写し(抗がん剤治療や化学療法に伴う脱毛、外科的治療等による乳房の切除又はそれらのおそれが見込まれることが分かる書類の写し)
(3) 領収書の原本(宛名、購入日、購入金額、購入品目や個数等の明細、金額の内訳、領収書発行者の名称の記載があるもの。乳房補整具においては「補整下着」又は「人工乳房」の記載があるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 助成対象者以外の者が申請者となる場合は、前項に掲げる書類に加えて、委任状を提出しなければならない。ただし、助成対象者が未成年である場合は除く。
3 申請書兼請求書の提出期限は、用具を購入した日の翌日から1年以内とする。ただし、令和7年4月1日以後に購入したものに限る。
(助成金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することを決定したとき、又は交付しないことを決定したときは、人吉市がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条の申請書類に記載された内容について審査するために、住民基本台帳情報を閲覧するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができる。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の交付決定通知をした後、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により、助成金の交付を受けたときは、第6条の規定による助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を人吉市がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付決定取消通知書により通知するものとする。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。