○人吉市地域計画・農業振興地域整備促進等審議会条例施行規則
令和7年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市地域計画・農業振興地域整備促進等審議会条例(令和7年人吉市条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、人吉市地域計画・農業振興地域整備促進等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 人吉市議会議員
(2) 人吉市農業委員会の委員
(3) 球磨地域農業協同組合
(4) 農業協同組合の代表者
(5) 土地改良区の代表者
(6) 熊本県農業公社
(7) 人吉市農家振興組合長連絡協議会
(8) 人吉市認定農業者連絡協議会
(9) 商工業団体の代表者
(10) 関係行政機関の職員
(11) その他市長が必要と認める者学識経験を有する者
(会長等)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。ただし、会長不在の場合は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員がやむを得ず会議を欠席する場合は、会議開催の前日までに委任状を提出しなければならない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。