○人吉市大塚緊急避難施設条例

令和7年9月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、人吉市大塚地区における緊急時の避難施設として市民の安全を確保し、地域のコミュニティの形成及び福祉の向上を推進するため、人吉市大塚緊急避難施設(以下「避難施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 避難施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 人吉市大塚緊急避難施設

(2) 位置 人吉市西大塚町3175番地1

(使用の許可)

第3条 避難施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、災害の発生時又は発生のおそれがある場合の避難場所に供する場合は、この限りでない。

2 市長は、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可を行わず、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 公益上又は管理上支障があるとき。

2 前項の規定による使用許可の取消しによって生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第5条 避難施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、許可を受ける際に別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由のため使用ができないとき。

(2) 公用又は公益のため使用許可を取り消したとき。

(3) 使用日の5日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、市長が公益上必要と認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、使用中その責めによって避難施設の建物又は設備を損壊し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料(1時間につき)

冷暖房料(1台当たり1時間につき)

220円

220円

人吉市大塚緊急避難施設条例

令和7年9月25日 条例第33号

(令和7年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 国民保護及び災害対策
沿革情報
令和7年9月25日 条例第33号