○人吉市立学校のあり方検討会設置条例施行規則

令和7年3月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市立学校のあり方検討委員会設置条例(令和7年人吉市条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、人吉市立学校のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育関係者

(3) 関係団体の代表者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会が委嘱又は任命した日から条例第3条に規定する市長に答申をする日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項各号に掲げる委員が当該各号に掲げる職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長不在の場合は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員がやむを得ず会議を欠席する場合は、会議開催の前日までに委任状を提出しなければならない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

人吉市立学校のあり方検討会設置条例施行規則

令和7年3月19日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月19日 教育委員会規則第3号