○人吉市建設工事に係る業務委託契約最低制限価格制度事務取扱要領

令和7年3月17日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、人吉市が競争入札により建設工事に係る測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他の建設工事に係る業務(以下「測量・コンサル業務等」という。)の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるときにおける最低制限価格の取扱いに関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)及び人吉市工事等競争入札心得(昭和54年人吉市告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 最低制限価格の設定の対象となる業務は、設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が50万円を超える測量・コンサル業務等とする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(最低制限価格の算出方法)

第3条 最低制限価格は、別表に掲げる業務区分ごとに、予定価格の算出の基礎となった同表1の欄から4の欄までに掲げる額(1円未満切捨て)の合計額に、無作為(ランダム)係数(無作為に算出される1.00000から1.01000までの数値(小数点以下第5位まで)をいう。以下同じ。)を乗じて得た価格(1円未満切捨て)とする。ただし、当該価格が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.1を乗じて得た額(1円未満切捨て)を最低制限価格とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額(1円未満切捨て)を最低制限価格とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる測量業務においては、最低制限価格が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を乗じて得た額(1円未満切捨て)を最低制限価格とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額(1円未満切捨て)を最低制限価格とする。

3 第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる地質調査業務においては、最低制限価格が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)を最低制限価格とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額(1円未満切捨て)を最低制限価格とする。

4 別表に掲げていない維持管理業務等の建設工事関連業務については、第1項の規定にかかわらず、予定価格に10分の7.5を乗じた額(1円未満切捨て)に無作為(ランダム)係数を乗じて得た価格(1円未満切捨て)を最低制限価格とする。

5 複数の測量・コンサル業務等を一の業務として複合して積算している場合には、個々の対象業務ごとに別表1の欄から4の欄までに掲げる額(1円未満切捨て)の合計額を算出し、それらの額の合計額に無作為(ランダム)係数を乗じて得た額(1円未満切捨て)を最低制限価格とする。ただし、当該価格が予定価格に主たる業務で用いる上限の係数を乗じて得た額を超える場合にあってはその額(1円未満切捨て)を最低制限価格とし、予定価格に主たる業務で用いる下限の係数を乗じて得た額に満たない場合にあってはその額(1円未満切捨て)を最低制限価格とする。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を設定したときは、人吉市契約規則(昭和39年人吉市規則第4号)第12条の規定による入札の公告及び同規則第19条第2項の規定による通知において、最低制限価格を設定していることを記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。

(落札者の決定)

第5条 入札執行者は、最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格を下回る価格の入札があったときは、政令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を落札者としないものとする。

2 入札執行者は、最低制限価格を設定した入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者があるときは、その者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定する。

(最低制限価格の公表)

第6条 入札執行者は、最低制限価格を設定した入札において、落札者があったときは、その執行後、最低制限価格を公表するものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、令和7年度以後に入札の公告又は指名通知を行う競争入札に係る最低制限価格について適用し、同年度前に入札の公告又は指名通知を行う競争入札に係る最低制限価格については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

業務区分

1

2

3

4

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(1円未満切捨て)

建築関係コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額(1円未満切捨て)

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額(1円未満切捨て)

土木関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て)

一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(1円未満切捨て)

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て)

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額(1円未満切捨て)

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額(1円未満切捨て)

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て)

一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額(1円未満切捨て)

人吉市建設工事に係る業務委託契約最低制限価格制度事務取扱要領

令和7年3月17日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)