○人吉市請負工事成績評定要領
令和7年3月14日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要領は、人吉市が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に関して必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、原則1件当たり請負金額が130万円を超える請負工事を対象とする。ただし、市長が評定を行う必要がないと認めるものについては、評定を省略することができる。
(評定の内容)
第3条 評定は、請負工事の施行状況、目的物の品質等について行うものとする。
(評定者)
第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 請負工事の検査を行う人吉市工事検査規程(昭和56年人吉市訓令第4号)第7条に規定する検査員(以下「検査員」という。)
(2) 請負工事の監督を行う工事担当課係長以上の者(以下「総括監督員」という。)
(3) 請負工事の監督を行う工事担当者(以下「主任監督員」という。)
2 前項第2号の規定にかかわらず、やむを得ない場合は、市長は、総括監督員を別に選任することができる。
(評定の方法)
第5条 評定は、請負工事ごと、評定者ごとに独立して、的確かつ公正に行うものとする。
2 評定の結果については、工事成績採点表及び工事成績採点の考査項目別運用表(以下「評定表等」という。)に記録するものとする。
(評定の時期)
第6条 検査員にあっては検査を実施したとき、監督員にあっては工事がしゅん工(一部しゅん工を除く。)したとき、それぞれ評定を行うものとする。
(評定結果の報告)
第7条 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、市長に評定表等に基づき評定結果の報告を行うものとする。
(評定結果の通知)
第8条 市長は、評定者から工事のしゅん工(一部しゅん工を除く。)における評定表等の提出があった場合は、評定点について、工事成績(修正)評定通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)により速やかに工事の受注者に通知するものとする。
(評定の修正)
第9条 市長は、前条の規定により評定結果を通知した場合において、評定を修正する必要があると認めるときは、当該評定を修正しなければならない。
2 市長は、前項の規定により評定の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を通知書により工事の受注者に通知するものとする。
(説明請求等)
第10条 第8条又は前条第2項の規定による通知を受けた受注者は、当該通知を受けた日から起算して14日(人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)第1条第1項に規定する休日を除く。)以内に、市長に対し、書面により評定点等について説明を求めることができる(書面の提出先は工事発注担当課等とする。)。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領は、令和7年度以後に契約する請負工事の評定から適用し、同年度前に契約する請負工事の評定については、なお従前の例による。