○人吉市耕種農家等支援給付金交付要項
令和7年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要項は、物価高騰の影響を受けている耕種農家の負担軽減を図るため、予算の範囲内で人吉市耕種農家等支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 次に掲げる者のいずれかに該当するものであること。
ア 本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「個人」という。)
イ 本市に事業所又は農場を所有する法人(以下「法人」という。)
(2) 給付金交付申請時に農業を営み、農作物を販売している個人又は法人であり、農業経費として、令和6年1月から令和6年12月までの間に種苗費、肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費等を合計で5万円以上支出している個人又は10万円以上支出している法人であること。
(3) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)第2条第1号及び第2号に該当しない者
(4) 他の地方公共団体から、同種の補助金等を受けていない個人又は法人
(5) 令和6年度人吉市畜産農家支援給付金交付要項(令和7年人吉市告示第45号)による給付金の交付を受けていない個人又は法人
2 農産物を販売していない自給農家及び家庭菜園は、給付金の交付対象としない。
3 個人については、家族経営や共同経営等の複数人による営農形態の場合は1経営体とし、代表者1人のみを給付金交付の対象者とし、法人においても、市内に複数の事業所又は農場を有している場合は1経営体とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、個人にあっては5万円、法人にあっては10万円とする。
(1) 本人であることが証明できるものの写し
ア 個人の場合 運転免許証、保険証等官公署が発行した本人であることを証明できるもの
イ 法人の場合 発行から3か月以内の登記簿謄本
(2) 第2条第1項第2号に規定する要件を満たすことが分かる書類の写し(個人、法人ともに令和6年1月から令和6年12月までの間における所得税確定申告に伴う収支内訳書(農業所得用)又は住民税申告に伴う収支内訳書(農業所得用)の写し)
(3) 振込先口座(申請者名義のものに限る。)の金融機関名、口座名義及び口座番号が確認できる部分の通帳の写し
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請の期間は、令和7年5月13日から令和7年6月30日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、給付金の交付決定に条件を付すことができる。
(給付金の交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 給付金の交付決定の内容、これに付した条件、規則又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。
3 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しの部分について既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。