○人吉市新生児聴覚検査事業実施要項
令和7年3月19日
告示第32号
(目的)
第1条 この要項は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児(以下「新生児」という。)に対し、新生児聴覚検査を実施することにより、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、事業の実施に当たって、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を適切に実施することができると認められる医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うことができる。
(検査対象者)
第3条 検査の対象となる者(以下「検査対象者」という。)は、妊婦(出産時において本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)が出産した新生児とする。
(受診票の交付等)
第4条 市長は、妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に対し、新生児聴覚検査票(以下「受診票」という。)を交付する。
2 受診票の交付を受けた届出者は、検査を受診する場合は、事前に委託医療機関に受診票を提出するものとする。
(検査の実施方法等)
第5条 検査の実施方法等は、次のとおりとする。
(1) 検査の種類は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。
(2) 検査の回数は、検査対象者1人につき1回とする。ただし、検査結果が要再検査の場合は、再度検査(以下「確認検査」という。)を実施するものとする(確認検査は1回限りとする。)。
(3) 検査対象者は、出生後の入院期間中に検査するものとし、特別な事情により当該入院期間中に検査できない場合は、退院後できるだけ早い時期に検査するものとする。この場合において、検査対象者が1歳に達する日を超えて検査することはできない。
(4) 確認検査の結果が要精密検査の場合は、委託医療機関は、検査対象者を精密検査実施機関に紹介するとともに、市長に報告するものとする。
(助成金及び委託料の額等)
第6条 市は、検査対象者の保護者(以下「保護者」という。)に対し、検査に要した費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成するものとする。
5 市長は、委託医療機関から第3項に規定する費用の請求書の提出があった場合は、内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。
2 助成金の交付を受けようとする者は、新生児聴覚検査助成金申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、検査を受けた日から起算して6か月以内に市長に申請しなければならない。
(1) 委託医療機関以外の医療機関等が発行した検査の領収書及び診療明細書の写し
(2) 検査日及び検査結果を確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに人吉市新生児聴覚検査助成金交付決定通知書により、助成金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するとともに当該決定に係る助成金を交付するものとする。
5 市長は、第3項の規定による審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに人吉市新生児聴覚検査助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたときは、前条の規定による助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、前項の取消しを決定したときは、その旨を取消通知書により通知するものとする。
(個人情報等の取扱い)
第9条 委託医療機関は、個人情報等の適正な取扱い、それに伴う関連法規及び法令等を遵守し、検査対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、検査の実施が終了した後においても同様とする。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。
(事業開始に係る経過措置)
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に妊娠届出書を提出した場合において、令和7年4月1日以降に出生した新生児についてもこの要項による助成の対象者とする。