○人吉市戸建木造住宅耐震改修等緊急促進事業補助金交付要項

令和7年3月14日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市建築物耐震改修促進計画に基づき、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、人吉市戸建木造住宅耐震改修等緊急促進事業(戸建木造住宅の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事及び耐震シェルター工事をいう。以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で人吉市戸建木造住宅耐震改修等緊急促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(一戸建て木造住宅が店舗等の用途を兼ねる場合は、当該住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。

(2) 所有者 人吉市(以下「市」という。)の区域内の戸建木造住宅に居住(居住する予定の者も含む。)する当該戸建木造住宅の所有者をいう。

(3) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

 2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会(以下「建防協」という。)出版)に掲げる一般診断法(同診断法に準じた方法を含む。)又は精密診断法(熊本県建築物の耐震改修の計画の認定に関する添付書類等を定める規則(平成26年熊本県規則第31号)第3条第1号に定める建築物耐震診断評価書類等を添付する場合を除き、限界耐力計算及び時刻歴応答計算による方法を除く。)

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第1の第1号に示される方法

(4) 上部構造評点 耐震診断により、地震に対する安全性を点数で示したものをいう。

(5) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定を行うことをいう。

(6) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とするための工事をいう。

(7) 建替え設計 原則として同一敷地内で、既存の戸建木造住宅1棟の全てを解体し、新たに住宅を新築するための工事の計画策定を行うことをいう。

(8) 建替え工事 建替え設計に基づいて行う工事をいう。

(9) 耐震シェルター工事 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から居住者の命を守るため、次のいずれかに該当するシェルターを設置する工事をいう。

 他都道府県における評価委員会等の第三者機関による評定を受けたもの

 国土交通大臣又は公的機関の試験等によりその性能が評価されたもの

 市長が上記ア又はイと同等以上と認めたもの

(10) 耐震診断士 耐震診断を行う者で、次のいずれかに該当する者をいう。

 地方公共団体又は建防協が開催する木造住宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ)

 上記アに該当するもののほか、市長が認めた者

(11) 施工業者 事業に係る工事を施工する事業者をいう。

(12) 設計者 地方公共団体又は建防協が開催する木造住宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた建築士であって、耐震改修設計を行う者をいう。

(13) 工事監理者 建築士であって、耐震改修工事又は建替え工事の工事監理(建築士法第2条第8項に規定する確認をいう。以下同じ。)を行う者をいう。

(14) 高齢者等 次に掲げるいずれかの者又は世帯をいう。

 65歳以上の者

 直近の年度において住民税が課税されていない世帯

 障がいのある方等で市長が認める者

(補助事業、補助対象戸建木造住宅等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、戸建木造住宅(以下「補助対象戸建木造住宅」という。)、補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助金の額等は、別表第1から別表第7までに掲げるとおりとする。ただし、市長が特に補助金の交付を必要と認める戸建木造住宅については、この限りでない。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、所有者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市税等を滞納していない者

(2) 補助事業を補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日(この号において「完了期限日」という。)までに完了させることができる者。ただし、完了期限日までに補助事業を完了できないことについてやむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 補助対象戸建木造住宅について、国、熊本県その他の地方公共団体から、過去にこの要項と同一の目的の補助金を受けたことがない者。ただし、補助対象戸建木造住宅において、特に必要と市長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に係る工事に着手する前に申請書に実施計画書及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。この場合において、市長は必要な条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定に基づく補助金の交付又は不交付の決定について、申請者に通知するものとする。

(契約及び補助事業の着手)

第7条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに耐震診断士、施工業者又は設計者若しくは工事監理者の建築士事務所と契約を締結し、補助事業に着手するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第8条 交付決定者は、補助事業の内容に変更が生じるとき、又は変更しようとするときは、申請書に変更計画書及び関係書類を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止(廃止)届を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出が適当であると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。

(進捗状況の報告)

第10条 市長は、補助事業について必要があると認めるときは、交付決定者又は第7条の規定により交付決定者と契約を締結した者(以下「請負業者」という。)に対し、補助事業の進捗状況について報告を求め、又は現地調査をすることができる。

(遂行命令)

第11条 市長は、補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、交付決定者及び請負業者に対し、適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(耐震改修設計及び耐震改修工事の一括事業に係る耐震改修設計の完了報告)

第12条 耐震改修設計及び耐震改修工事に係る補助金の交付決定を一括して受けた交付決定者(以下「一括交付決定者」という。)は、耐震改修設計が完了したときは、完了報告書に関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、その結果を一括交付決定者に通知するものとする。

(耐震改修設計及び耐震改修工事の一括事業に係る耐震改修工事の着工)

第13条 一括交付決定者は、前条第2項の規定による通知を受けた後でなければ、耐震改修工事に着工することができない。

(中間検査)

第14条 交付決定者は、補助事業のうち、耐震改修工事における耐震補強の状況を目視確認できる時期に達したときは、中間検査要請書を市長に提出し、交付決定者及び交付決定者の施工業者、設計者又は工事監理者の立会いのもと、市が行う中間検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による検査の結果を検査調書により認定し、その結果を交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する通知に指示事項が明記してあるときは、指示事項が適切に行われるよう交付決定者及び交付決定者の施工業者、設計者又は工事監理者に指導するものとする。この場合において、指導に従わないときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(実績報告)

第15条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に関係書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。

(補助事業の完了検査)

第16条 交付決定者は、前条に規定する実績報告書等の提出後、補助事業の完了を確認するため、交付決定者及び請負業者の立会いのもと市の完了検査を受けなければならない。

2 前項の規定による完了検査の結果は、検査調書により認定する。ただし、市長は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って交付決定者が補助事業を遂行していないと認めたときは、交付決定者及び請負業者に対し、補助金の交付決定の内容等に従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、実績報告書の内容及び前条に規定する完了検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき確定した補助金の額を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第18条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、速やかに市長に請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第21条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、完了検査後5年間、関係書類とともに整理し、保管しなければならない。

(補則)

第22条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。

(この要項の失効)

2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第19条から第21条までの規定は、同日後もその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

補助事業名

耐震診断

補助対象戸建木造住宅

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅

1 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

2 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく罹災証明書の写し

(2) 罹災報告書

補助対象経費

補助対象戸建木造住宅の耐震診断に要する費用

補助率及び補助限度額

1 平成12年5月31日以前に着手したもの

補助率 10分の9以内

補助限度額 135,000円

2 上記1に該当せず、かつ、平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

補助率 3分の2以内

補助限度額 68,000円

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は補助限度額のいずれか低い方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

備考

1 耐震診断は、建築士が実施するものであること。

2 申請者以外に補助対象戸建木造住宅の所有権を有している者が存するときは、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾しているもの

別表第2(第3条関係)

補助事業名

耐震改修設計

補助対象戸建木造住宅

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅

1 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

2 平成12年5月31日以前に着工したもの、又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書

補助対象経費

補助対象戸建木造住宅の耐震改修設計に要する費用(耐震改修工事の計画策定に伴う耐震診断に要する費用及び耐震改修工事費の見積り作成に要する費用も含む。その費用が30万円を超える場合は、30万円とする。)

補助率

補助対象経費の3分の2以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

備考

1 耐震改修設計は、設計者が実施するものであること。

2 耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること。

3 申請者以外に補助対象戸建木造住宅の所有権を有している者が存するときは、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾しているもの

別表第3(第3条関係)

補助事業名

耐震改修工事

補助対象戸建木造住宅

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅

1 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

2 平成12年5月31日以前に着工したもの、又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書

3 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

補助対象経費

補助対象戸建木造住宅の耐震改修工事に要する費用(工事監理に要する費用も含む。その費用が120万円を超える場合は120万円とする。)

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は60万円のいずれか低い方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

備考

1 設計者が実施した耐震改修設計に基づくもの

2 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるもの

3 工事監理者が工事監理するもの

4 申請者以外に補助対象戸建木造住宅の所有権を有している者が存するときは、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾しているもの

別表第4(第3条関係)

補助事業名

耐震改修設計及び耐震改修工事の一括事業

補助対象戸建木造住宅

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅

1 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

2 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

(1) 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

(2) 罹災報告書

3 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

補助対象経費

補助対象戸建木造住宅の耐震改修設計(耐震診断に伴う耐震改修工事の計画策定、耐震改修工事に必要な見積りの作成及び工事監理費に要する費用)及び耐震改修工事に要する費用(耐震改修工事に要する費用には工事監理に要する費用は含まない。)

補助率及び補助限度額

1 昭和56年5月31日以前に着手したもの又は高齢者等が居住するもの

補助率 10分の9以内

補助限度額 157万5,000円

2 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着手したもの

補助率 60分の53以内

補助限度額 132万5,000円

3 上記1及び2に該当せず、かつ、平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

補助率 5分の4以内

補助限度額 100万円

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は補助限度額のいずれか低い方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

備考

1 耐震改修設計は、設計者が行うもの

2 耐震改修工事は、設計者が実施した耐震改修設計に基づくもの

3 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるもの

4 工事監理者が工事監理を行うもの

5 申請者以外に補助対象戸建木造住宅の所有権を有している者が存するときは、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾しているもの

別表第5(第3条関係)

補助事業名

建替え工事

補助対象戸建木造住宅

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅

1 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

2 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

(1) 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

(2) 罹災報告書

3 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの

4 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

補助対象経費

補助対象戸建木造住宅の建替え工事に要する費用(工事監理に要する費用を除く。その費用が260万9,000円を超える場合は、260万9,000円とする。)

補助率

補助事業の対象となる経費の23%以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は60万円のいずれか低い方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

備考

1 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるもの

2 工事監理者が工事監理するもの

3 申請者以外に補助対象戸建木造住宅の所有権を有している者が存するときは、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾しているもの

別表第6(第3条関係)

補助事業名

建替え設計及び建替え工事の一括事業

補助対象戸建木造住宅

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅

1 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

2 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

(1) 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

(2) 罹災報告書

3 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの

4 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

補助対象経費

補助対象戸建木造住宅の建替え設計(建替え工事費の見積り作成及び工事監理に要する費用)及び建替え工事に要する費用(建替え工事に要する費用には工事監理に要する費用は含まない。)

補助率及び補助限度額

1 昭和56年5月31日以前に着手したもの又は高齢者等が居住するもの

補助率 10分の9以内

補助限度額 157万5,000円

2 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着手したもの

補助率 60分の53以内

補助限度額 132万5,000円

3 上記1及び2に該当せず、かつ、平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

補助率 5分の4以内

補助限度額 100万円

補助金の額

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じて得た額又は補助限度額のいずれか低い方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

備考

1 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるもの

2 工事監理者が工事監理するもの

3 申請者以外に補助対象戸建木造住宅の所有権を有している者が存するときは、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾しているもの

別表第7(第3条関係)

補助事業名

耐震シェルター工事

補助対象戸建木造住宅

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅

1 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

2 平成12年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

(1) 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

(2) 罹災報告書

3 平成12年6月1日以降に着工したものについては、次のいずれかに該当するもの

ア 災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、全壊又は大規模半壊と認定されたもの

イ 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

4 この要項に基づく、耐震改修工事又は建替え工事に係る補助金の交付を受けていないもの

補助事業の対象となる経費

補助対象戸建木造住宅の耐震シェルター工事に要する費用(その費用が40万円を超える場合は、40万円とする。)

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

備考

1 第2条第9号に規定する耐震シェルターであること。

2 申請者以外に補助対象戸建木造住宅の所有権を有している者が存するときは、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾しているもの

人吉市戸建木造住宅耐震改修等緊急促進事業補助金交付要項

令和7年3月14日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)