○人吉球磨圏域地域障がい児支援体制強化事業実施要項

令和7年3月11日

告示第22号

(目的)

第1条 この要項は、熊本県児童発達支援センター等機能強化事業実施要項(令和5年熊本県制定。以下「県要項」という。)に基づき、人吉球磨圏域の児童発達支援センター(以下「センター」という。)が県要項の3の事業内容に定める事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、人吉球磨圏域10市町村とし、人吉市(以下「市」という。)がこれを代表する。

2 市は、センターの行う事業について、適切な事業の実施が確保できると認める法人に事業の運営を委託することができる。

3 前項の規定により受託した法人(以下「受託法人」という。)以外の法人において適切な事業の実施が確保できると市長が認めるときは、受託法人は、事業の一部に限り、他の法人に再委託をすることができる。

(実施機関)

第3条 事業の実施機関は、センターとする。

2 センターは、地域における障がい児支援の中核を担うことについて、球磨障がい保健福祉圏域で開催する地域療育ネットワーク会議で了承されたものでなければならない。

(療育相談員の設置)

第4条 センターは、一定程度の知識と技量を有する職員(以下「療育相談員」という。)は、おおむね5年以上の障がい児支援に関する業務の経験並びに一定程度の知識及び技量を有する心理士、社会福祉士、児童指導員、作業療法士、理学療法士、相談支援専門員、保育士等とし、地域障害児支援体制強化事業(地域障害児支援体制強化事業実施要綱(令和5年子ども家庭庁制定)に定める事業をいう。)の実施に関することに専ら従事する職員を設置するものとする。

(計画の策定)

第5条 センターは、地域の実情を的確に把握し、事業の実施計画を策定するものとする。

(事業の周知)

第6条 センターは、月次又は年間事業計画表を作成し、障がい児等に対し、広報等を利用して事業計画に基づいて実施する事業の周知に努めなければならない。

(相談及び指導の記録)

第7条 センターは、相談及び指導の内容を支援の対象者及び対象事業所等ごとに記録し、適切な事後処理に努めなければならない。

(秘密の保持)

第8条 事業の実施に当たって職務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第9条 センターは、実施主体及び関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(利用料)

第10条 事業に係る利用料については、無料とする。

(費用負担)

第11条 事業に要する費用は、市が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この事業を共同で実施する町村は、事業負担金として、別に定める額を市へ支払うものとする。

3 受託法人は、事業に要する費用の請求について、事業費請求書を毎月の事業完了後速やかに市長に提出するものとする。

(実績報告)

第12条 受託法人は、事業の毎月の処理状況について事業実施状況報告書により、事業完了後速やかに市長に報告するものとする。

2 受託法人は、事業の年度の処理状況について、翌年度の4月末までに事業収支状況報告書及び事業実績報告書により市長に報告するものとする。

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和7年4月1日から施行する。

人吉球磨圏域地域障がい児支援体制強化事業実施要項

令和7年3月11日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)