○人吉市保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)補助金交付要項
令和7年3月5日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要項は、市内の保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)において、ICT化を推進し保育士の業務負担の軽減を図るため、ICT化推進のための保育業務支援システム(以下「保育業務支援システム」という。)及び通訳や翻訳のための機器(以下「多言語翻訳機」という。)の導入に対し、予算の範囲内で人吉市保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付申請時において、人吉市内で保育所等を設置・運営する者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く))(令和5年度補正予算分)実施要綱(令和6年2月1日付けこ成保第33号)の3の(1)及び(2)に定める事業で、市長が必要であると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度の対象となっている経費については、補助対象経費としない。
補助対象事業 | 補助対象事業の内容 | 補助金の基準額(1施設当たり) | ||
保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入 | 保育所等が次に掲げる機能を有するシステムを導入するために要した費用 (1) 保育に係る計画・記録に関する機能 (2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能 (3) 保護者との連絡に関する機能 (4) キャッシュレス決済に関する機能 | 端末購入等を行わない場合 | 1機能を導入する場合 | 20万円 |
2機能を導入する場合 | 40万円 | |||
3機能を導入する場合 | 60万円 | |||
4機能を導入する場合 | 80万円 | |||
端末購入等を行う場合 | 1機能を導入する場合 | 70万円 | ||
2機能を導入する場合 | 90万円 | |||
3機能を導入する場合 | 110万円 | |||
4機能を導入する場合 | 130万円 | |||
通訳や翻訳のための機器の導入 | 通訳や翻訳のための機器を新たに購入等するための費用 | 15万円 |
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 補助金に係る収支見込書
(3) 見積書の写し
(4) 見積書の内訳明細書の写し
(5) 保育業務支援システムの導入であることを確認できる資料(保育業務支援システムを導入する場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業変更実施計画書(様式第5号)
(2) 補助金に係る変更収支見込書
(3) 見積書の写し
(4) 見積書の内訳明細書の写し
(5) 保育業務支援システムの導入であることを確認できる資料(保育業務支援システムを導入する場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業が完了した日から起算して30日以内に人吉市保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 納品書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 補助金に係る収支決算書
(5) 保育業務支援システムの導入であることを確認できる資料(保育業務支援システムを導入する場合に限る。)
(6) 保育業務支援システムを活用した安全管理の取組について明記した安全計画の写し(園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入した場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、適当と認めるときは、交付決定者に対し補助金を交付する。
(事業効果の報告)
第13条 保育業務支援システムを導入した保育所等は、本市の求めに応じ、保育業務支援システム導入による効果等の報告書(様式第11号)を提出しなければならない。
(消費税に係る報告)
第14条 交付決定者は、事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第12号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(関係図書の保存)
第15条 交付決定者は、補助対象事業の実施に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、当該事業により取得又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、当該期間を経過後、当該機械等の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要項に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途にしようしたとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しの部分について交付した補助金があるときは、全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 前3項の規定は、補助金の額を確定した場合においても適用する。
(補則)
第17条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。