○人吉市地域活性化起業人(企業派遣型)制度実施要項
令和7年2月25日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要項は、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年総行応第78号)に基づき、人吉市地域活性化起業人(企業派遣型)制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の11都府県をいう。
(2) 民間企業等の社員 三大都市圏に所在する民間企業等の社員(入社後3月未満の者及び民間企業等から市への派遣の際現に市の区域内に勤務する者を除く。)をいう。
(3) 企業派遣型地域活性化起業人 民間企業等の社員の身分を有し、かつ、6月以上3年以内の期間、継続して本市に派遣される者をいう。
(4) 派遣元企業 前号の企業派遣型地域活性化起業人を市に派遣する企業等をいう。
(従事する業務)
第3条 企業派遣型地域活性化起業人は、地域活性化、定住促進、さらには人の流れを創出するため、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 地域独自の魅力及び価値の向上
(2) 地域経済の活性化につながる業務
(3) 安心・安全につながる業務
(委嘱及び配属先)
第4条 派遣元企業で得たノウハウ、経験及び人脈を活かし、業務を遂行することができると判断された者を、企業派遣型地域活性化起業人として、市長が委嘱する。
2 企業派遣型地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、市があらかじめ派遣元企業と協議の上、定めるものとする。
(委嘱期間)
第5条 企業派遣型地域活性化起業人を委嘱することできる期間(以下「委嘱期間」という。)は、6月以上1年以内の期間とし、最長3年を超えない範囲で更新することができる。
2 委嘱期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(勤務条件)
第6条 企業派遣型地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日、年次有給休暇等の勤務条件については、市と派遣元企業との協議の上、これを定めるものとする。
(災害補償)
第7条 企業派遣型地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償については、派遣元企業の規定に基づき、派遣元企業が処理するものとする。
(協定の締結)
第8条 市長は、企業派遣型地域活性化起業人の派遣等に関し、この要項に定めるもののほか、必要な事項について派遣元企業と協議の上、協定書により定めるものとする。
(解嘱)
第9条 市長は、企業派遣型地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により、業務が継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため、業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業派遣型地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第10条 企業派遣型地域活性化起業人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長と派遣元企業の代表者が協議の上、市長が定める。
附則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。