○人吉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要項
令和7年1月24日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要項は、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(令和6年1月25日こ成総第3号こ支総第8号。以下「実施要綱」という。)に基づき、市内の保育所、認定こども園及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)における性被害防止対策を図る保育所等に対し、予算の範囲内で人吉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第154号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認定こども園 子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項又は第3条第1項に規定する認定こども園をいう。
(3) 認定外保育施設 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は実施要綱の4に定める事業で、市長が必要であると認めるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、補助対象事業を実施する保育所等を運営するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料をいう。)、役務費(通信運搬費及び手数料をいう。)、委託料、備品購入費とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金の補助対象となっている経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額の低い方の額に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、一事業所当たり75,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 見積書の写し
(1) 事業実施変更計画書(様式第5号)
(2) 見積書の写し
(補助金の概算払等)
第10条 市長は、補助対象事業の遂行において必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、事業が完了した日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、人吉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 実績内訳書(様式第10号)
(2) 納品書の写し
(3) 領収書の写し
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容について審査し、その報告に係る活動成果が補助金の内容に適合すると認めた場合は、補助金の額の確定を行うものとする。
2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、人吉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用した場合
(2) 虚偽その他不正な手続により補助金の交付を受けた場合
(3) 概算払を受けた場合において、変更手続を経ずに事業を途中で変更した、又は実施しなかった場合
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消し、当該取消の部分について交付した補助金があるときは、全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 前3項の規定は、補助金の額を確定した場合においても適用する。
(消費税に係る報告)
第15条 交付決定者は、事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税について仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第15号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(関係図書の保存)
第16条 交付決定者は、補助対象事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類について、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、市長が別に定める期間を経過する日まで保管しなければならない。
(補則)
第17条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。