○人吉市国民健康保険高額療養費の支給申請に係る特例に関する要項

令和7年1月17日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要項は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の特例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要項による手続の特例の対象となる者は、国民健康保険税の滞納がない人吉市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。

(申請)

第3条 この要項による手続の特例を希望する世帯主は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、前条に規定する世帯主に該当すると認めるときは、手続の特例を承認するものとする。この場合において、承認日以後に高額療養費の支給対象となったときは、その支給申請の手続を省略し、高額療養費を支給するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条第2項の規定により手続の特例の承認を受けた世帯主(以下「特例世帯主」という。)は、申請の内容に変更が生じた場合には、その変更の内容を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(特例の停止)

第5条 市長は、特例世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、手続の特例を停止するものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納が発生したとき。

(2) 申請者から手続の特例を辞退する申出があったとき。

(3) 指定した金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなったとき。

(4) 申請内容に偽りその他の不正があったとき。

(補則)

第6条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要項は、令和7年3月1日から施行する。

人吉市国民健康保険高額療養費の支給申請に係る特例に関する要項

令和7年1月17日 告示第5号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和7年1月17日 告示第5号