○人吉市介護給付費返還金支払要項
令和6年12月17日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要項は、瑕疵ある処分等により負担割合が過大算定された利用者負担に基づき介護(予防)サービスに係る利用料を支払った介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、当該被保険者の不利益を救済するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の規定により返還することができない利用料相当額(以下「介護給付費返還金」という。)を当該被保険者に支払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払対象者)
第2条 介護給付費返還金の支払を受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が調査等により介護給付費返還金があると確認した被保険者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、その申出により市長が調査した結果、支払うことが適当であると認められる被保険者
2 前項の場合において、介護給付費返還金の支払を受けることなく支払対象者が死亡したときは、市長は、当該支払対象者の相続人に介護給付費返還金を支払うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、介護給付費返還金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、介護給付費返還金を支払わないものとする。
(介護給付費返還金の算定方法)
第3条 介護給付費返還金の算定方法は、市長が定める。
(介護給付費返還金の支払)
第5条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、支払対象者に対し、速やかに介護給付費返還金を支払うものとする。
(補則)
第6条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。