○人吉市こども家庭センター設置要項

令和6年4月1日

告示第49号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、人吉市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、健康福祉部こども未来課に置く。

(対象者)

第2条 センターの支援対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に在住する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦

(2) その他福祉の向上のため、支援することが適当と認められる者

(センターの業務)

第3条 センターは、児童及び妊産婦の福祉に関し、次に掲げる業務を行う。

(1) 福祉及び母子保健の相談等に関すること。

(2) 実情の把握、情報提供、必要な調査、指導等に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 関係機関との調整に関すること。

(5) その他児童及び妊産婦に関し、必要な支援に関すること。

(職員)

第4条 センターには、センター長、統括支援員その他必要な職員を置く。

(センターの運営)

第5条 センターの効果的な運営を図るため、こども未来課及び保健センターは相互に情報共有を図り、連携する体制の強化に十分配慮するものとする。

(補則)

第6条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、令和6年4月1日から施行する。

(人吉市子育て世代包括支援センター利用者支援事業実施要項の廃止)

2 人吉市子育て世代包括支援センター利用者支援事業実施要項(平成30年人吉市告示第20号)は、廃止する。

人吉市こども家庭センター設置要項

令和6年4月1日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)