○人吉市児童福祉法に基づく家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する要項
令和6年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要項は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の18第1項の規定よる家庭支援事業の利用勧奨(以下「利用勧奨」という。)及び同条第2項の規定よる家庭支援事業における支援の提供(以下「措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勧奨対象者)
第2条 利用勧奨の対象者(以下「勧奨対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第10条第1項第4号に規定する計画が作成された者
(2) 法第26条第1項第8号の規定による通知の対象となった者
(3) その他家庭支援事業の提供が必要であると認められる者
(利用勧奨の方法)
第3条 市長は、勧奨対象者の状況の調査並びに課題の把握及び分析(以下「アセスメント」という。)を行い、人吉市家庭支援事業利用勧奨通知書により当該勧奨対象者に通知するとともに、指導その他必要な支援を行うものとする。
(措置対象者)
第4条 措置の対象者(以下「措置対象者」という。)は、前条の規定により利用勧奨を受けた者であって、次に掲げる事由により家庭支援事業を利用することが困難であると認めるものとする。
(1) 勧奨対象者の社会経済的状況に変化が見られない場合
(2) 疾病等により、家庭支援事業の利用申請を行うことができない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が措置の必要があると認める場合
(措置の決定)
第5条 市長は、措置対象者のアセスメントを行い、措置が必要であると決定したときは、人吉市家庭支援事業利用措置決定通知書により当該措置対象者に通知するとともに、当該措置対象者から同意を得た上で、人吉市家庭支援事業措置決定通知書により当該決定に係る家庭支援事業の提供事業所に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による措置を決定したときは、措置対象者に対し、指導その他必要な支援を行うとともに、提供事業所へ必要な情報の提供を行うものとする。
(措置対象者の費用の特例)
第6条 市長は、措置対象者に対し提供する家庭支援事業に係る費用を免除することができる。ただし、アセスメントの結果、措置対象者から費用を徴収しても家庭支援事業の利用に支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。
(措置の解除)
第7条 市長は、措置の解除を決定したときは、人吉市家庭支援事業措置解除決定通知書により、措置対象者及び提供事業所に通知するものとする。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。