○人吉市親子関係形成支援事業実施要項
令和6年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要項は、児童及びその保護者の親子間における適切な関係性の構築を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業(以下「親子関係形成支援事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 親子関係形成支援事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、親子関係形成支援事業を適切に実施することができると認めた民間事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(親子関係形成支援事業の内容)
第3条 市は、親子関係形成支援事業として、親子の関係性や発達に応じた児童との関わり方等の知識や方法を身につけるため、児童との関わり方や子育ての悩み、不安等を抱えた保護者に対し、次に掲げる健全な親子関係の形成に向けた支援(以下「プログラム」という。)を実施する。
(1) 講義、グループワーク、個別のロールプレイ等を内容としたペアレント・トレーニング等の実施
(2) 同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場の提供
(支援対象者)
第4条 親子関係形成支援事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、親子の関係性、児童の関わり方等に不安を抱えている児童を養育する家庭に属する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者(以下「保護者等」という。)又はそれに該当するおそれのある保護者等
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる保護者等又はそれに該当するおそれのある保護者等
(3) 乳幼児健康診査又は乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校等関係機関からの情報提供その他の事由により支援を必要と認める保護者等
(4) その他市長が特に支援が必要と認めた家庭の保護者等
(親子関係形成支援事業の実施方法)
第5条 プログラムの内容については、次の内容を考慮しつつ設定すること。
(1) 児童の行動の理解と要因の把握及び対応
(2) 児童の発達・成長に応じた関係性や関わり
(3) 参加者同士によるピアサポート
(4) セルフケアや児童への関わり方の振り返り
2 受託事業者がプログラムの内容を設定する場合は、あらかじめ市による確認を行うものとする。
3 プログラムを実施する際は、次に掲げる事項に留意すること。
(1) プログラムを受講する者(以下「受講者」という。)が自身の取組をとおして学べるよう、学んだことを家庭で実践し、後に続くプログラムにおいて振り返るような機会を設ける等配慮して実施すること。
(2) 受講者の家庭に未就園児がいる場合は、別室にて保育士等による預かり保育の実施に努めること。
(3) プログラム中若しくは中断理由において他の支援が必要な状況を把握した場合又はプログラム受講後の受講者の変化等の評価において更なる支援が必要と考えられる場合は、必要な他の支援が提供されるよう、こども家庭センター等の関係機関への連携を検討すること。
(プログラム実施者の要件)
第6条 プログラムの実施者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童に関わる業務に従事していた経験又は市が認める研修の受講歴若しくは資格を有し、適切に実施できると市が認めた者
(2) 精神疾患及び発達障害等に関する基礎知識があり、必要な配慮をもって接することができる者
(3) 受講者が相互に気軽に悩み若しくは不安を相談及び共有し、又は情報交換できるよう配慮できる者
(4) 受講者の様子の観察、記録等その他実施者のサポートを行う者を配置できる者
(利用申込み)
第7条 親子関係形成支援事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、親子関係形成支援事業利用申込書を市長に提出するものとする。
(利用決定等)
第8条 市長は、前条に規定する利用申込みがあったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、親子関係形成支援事業利用決定(却下)通知書により、申込者に通知するものとする。
(費用負担)
第9条 市長は、プログラムの実施に係る費用の一部を受講者から徴収することができる。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第10条 受託事業者及びその従業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。業務が終了した後も同様とする。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。