○人吉市利用者支援事業実施要項
令和6年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要項は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第64号)第59条第1号の規定に基づき、こども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 利用者支援事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、市長が認めた者へ利用者支援事業を委託することができる。
(利用者支援事業の種類及び内容)
第3条 利用者支援事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本型 こども及びその保護者等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近な場所において、当事者の視点に立った寄り添い型の支援を実施する事業をいう。
(2) こども家庭センター型 母子保健と児童福祉が連携・協働して、全ての妊産婦及びこどもとその家庭等を対象として、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施するとともに、こども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務を行うことにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援や虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた切れ目ない対応などの相談支援体制を構築し、併せて、特定妊婦、産後うつ、障害がある方への対応や地域資源の開拓など、多様なニーズに対応できるような体制整備を構築する事業をいう。
(利用対象者)
第4条 利用者支援事業の対象者は、市に居住する、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園及び保育所)及び地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業その他の地域の子育て支援事業等を利用しようとしている小学校就学前子どもの子育て家庭並びに学童期の子どもを持つ家庭、特別な支援を要する可能性のある子どもを持つ家庭、要支援家庭及び各種支援の場面で「心配」とされる家庭などの状況に応じて、18歳までの子どもとその保護者・家庭その他市長が必要と認めるものとする。
(実施場所)
第5条 利用者支援事業は、身近な場所で日常的に利用ができ、かつ、相談機能を有する施設又は健康福祉部こども未来課内で実施する。
(職員の配置等)
第6条 利用者支援事業のうち基本型を実施するために、利用者支援事業に専任する職員(以下「子育て支援員」という。)を配置する。
2 子育て支援員は、こども及び子育て支援に関する相談業務等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策その他の関連施策等について知識を有する保育士等とする。
3 利用者支援事業のうちこども家庭センター型を実施するために、人吉市こども家庭センターの職員を配置する。
(関係機関との連携)
第7条 実施主体は、利用者支援事業の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所その他地域における保健・医療・福祉の行政機関、民生委員・児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関、団体等に対しても利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(研修の受講)
第8条 利用者支援事業に従事する者は、利用者支援事業の実施に必要となる知識、技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。
(守秘義務)
第9条 利用者支援事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。