○人吉市地域計画・農業振興地域整備促進等審議会設置条例

令和7年3月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市の農業振興に係る計画の審査、検討及び調査審議に関する附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 執行機関の附属機関として、人吉市地域計画・農業振興地域整備促進等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査、検討及び調査審議する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する地域計画に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条に規定する農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条に規定する実施計画に関すること。

(4) その他前3号に掲げる計画に関し、市長が必要と認めること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(人吉市農業振興地域整備促進等審議会条例の廃止)

2 人吉市農業振興地域整備促進等審議会条例(昭和45年人吉市条例第9号)は、廃止する。

(人吉市人・農地プラン検討委員会設置条例の廃止)

3 人吉市人・農地プラン検討委員会設置条例(平成25年人吉市条例第10号)は、廃止する。

(人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市地域計画・農業振興地域整備促進等審議会設置条例

令和7年3月19日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)