○人吉市特定健診等受け得キャンペーン事業実施要項

令和6年11月26日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域全体で、特定健康診査、ヤング健康診査、後期高齢者健康診査等(以下「特定健診等」という。)の受診率向上を目指し、健康寿命の延伸を図ることを目的に行う特定健診等受け得キャンペーン事業(以下「キャンペーン事業」という。)の実施及びキャンペーン事業を実施する企業、商店、飲食店等の事業所、団体等(以下「事業所等」という。)を人吉市健康づくり応援事業所(以下「健康づくり応援事業所」という。)として登録することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(健康づくり応援事業所の登録要件)

第2条 健康づくり応援事業所の登録要件は、次のいずれにも該当する事業所等とする。

(1) 市内に所在する事業所等であること。

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)をはじめとする関係法令等に違反する行為を行っていない事業所等であること。

(登録の申込み及び登録)

第3条 健康づくり応援事業所の登録を希望する事業所等は、人吉市健康づくり応援事業所登録申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の登録申込みがあったときは、その内容を審査し、前条に規定する要件を満たしている場合には健康づくり応援事業所として登録し、人吉市健康づくり応援事業所登録証(様式第2号)を交付する。

(登録期間)

第4条 健康づくり応援事業所の登録期間は、市長が登録した日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、登録期間が満了する日の1か月前までに、書面により特段の申出を行わないときは、更に1年間、登録期間は自動更新されるものとし、その後も同様とする。

2 健康づくり応援事業所が登録を辞退する場合は、人吉市健康づくり応援事業所登録辞退届(様式第3号)を辞退しようとする日の1か月前までに市長に提出しなければならない。

(登録内容変更の届出)

第5条 登録を受けた健康づくり応援事業所は、第3条第1項の規定により届け出た登録内容に変更があったときは、速やかに、人吉市健康づくり応援事業所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 市長は、健康づくり応援事業所が、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 公序良俗に反するもの及び社会的な非難を受けるおそれのあるもの

(2) キャンペーン事業の運営に関し、市の指導に従わないもの

(3) その他健康づくり応援事業所としてふさわしくないもの

(健康づくり応援事業所の役割)

第7条 健康づくり応援事業所は、特定健診等受診者への特典を設定し、提供するものとする。

2 特典の内容は、健康づくり応援事業所が各々決定する。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 法令等で製造、販売等が禁止されている商品、許可等を受けていない商品その他掲載することが不適当と認められる商品又はサービスを提供するもの

(2) 他の者を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 不当な差別等人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの

(5) 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの

(6) 宗教団体による布教推進を目的とするもの又はそのおそれのあるもの

(7) 非科学的なもの又は迷信に類するもので利用者を惑わせ、又は不安を与えるもの

(8) 性的感情を刺激するもの又はそのおそれのあるもの

(9) 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの

(10) 粗暴性又は残虐性を助長するもの又はそのおそれのあるもの

(キャンペーン事業の特典の提供を受けられる対象者)

第8条 キャンペーン事業の特典の提供を受けられる対象者は、令和7年4月1日以降に次の各号のいずれかを受診した者(以下「特典対象者」とする。)とする。

(1) 特定健康診査

(2) ヤング健康診査

(3) 後期高齢者健康診査

(4) 国民健康保険人間ドック

(5) 追加健診(各種がん検診)

(6) 骨粗しょう症検診

(7) 歯周疾患健診

(8) 後期高齢者歯科口腔健診

(特典の提供に係る費用負担)

第9条 健康づくり応援事業所が実施した特典の提供に係る費用については、健康づくり応援事業所の負担とする。

(事故、苦情等の処理)

第10条 健康づくり応援事業所が提供する特典に関する事故、苦情等又はこれらの解決に伴う費用が生じた場合は、健康づくり応援事業所の責任において誠実に対処する。

(キャンペーン事業の実施)

第11条 キャンペーン事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 市は、特典の提供を受けるために提示する特定健診等受け得クーポン(以下「クーポン」という。)を作成し、特典対象者に配布する。

(2) 特典の提供を希望する特典対象者(以下「特典利用者」という。)は、健康づくり応援事業所の事業所等でクーポンを提出する。

(3) 健康づくり応援事業所は、特典利用者からクーポンの提出があったときは、それぞれの設定した特典を提供する。

(4) 特典の提供を受けることができる期間は、特典利用者が特定健診等を受診した日からその日が属する年度の末日までとする。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和6年12月1日から施行する。

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人吉市特定健診等受け得キャンペーン事業実施要項

令和6年11月26日 告示第122号

(令和6年12月1日施行)