○人吉市地域デジタル通貨事業供託金貸付要項
令和6年9月25日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市地域デジタル通貨事業「きじうまコイン」(以下「事業」という。)において、前払式支払手段発行者となる事業者が資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき発行保証金を供託所に供託する場合に、予算の範囲内で人吉市地域デジタル通貨事業供託金(以下「通貨事業供託金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域デジタル通貨 特定の地域内で使える電子通貨で、スマートフォンの専用アプリを使って決済するものをいう。
(2) 前払式支払手段 法第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。
(3) 前払式支払手段発行者 法第2条第1項に規定する前払式支払手段発行者をいう。
(4) 供託金 法第14条第1項の規定に基づき発行保証金を供託所に供託する金銭をいう。
(5) 基準日 毎年3月31日及び9月30日をいう。
(6) 基準日未使用残高 法第3条第2項に規定する基準日未使用残高をいう。
(貸付けの要件)
第3条 人吉市(以下「市」という。)は、市と事業について前払式支払手段発行者となることについて契約を締結した事業者(以下「前払式支払手段発行事業者」という。)が基準日において法第14条第1号に基づき供託所へ供託する供託金の金額のうち、事業に関する割合が5割以上となる場合に限り貸付けを行うことができる。
(貸付金の額)
第4条 貸付金の額は、供託金の額とする。ただし、予算額を上限額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付形式 現金貸付
(2) 貸付利率 無利子
(3) 貸付期間 貸付けを受けた日(以下「貸付日」という。)から当該貸付日の属する年度の翌年度末
(4) 償還方法等 全額一括償還。ただし、供託金に対し、供託規則(昭和34年法務省令第2号)第33条に規定する供託利息が発生した場合は、市に帰属するものとし、貸付金と合わせて償還するものとする。
(5) 償還期間 貸付日から当該貸付日の属する年度の翌年度末まで(当該期限が土曜日、日曜日、祝日等のため、金融機関の営業日でない場合は、それらの日の翌日以降の営業日を償還期限とする。)。ただし、償還期間の途中で、法第18条第1項の規定に基づき、供託していた発行保証金を事業者が全額取り戻した場合は、速やかに市に償還しなければならない。
(借入れの申請)
第6条 通貨事業供託金の貸付けを受けようとする前払式支払手段発行事業者(以下「申請者」という。)は、人吉市地域デジタル通貨事業供託金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 借入金の所要額及びその算定根拠が確認できる資料
(2) その他市長が必要と認める書類
(通貨事業供託金の貸付け)
第8条 市長は、前条の請求書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに通貨事業供託金を交付するものとする。
2 変更申請が可能な期間は、貸付決定を受けた年度内とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
5 市長は、前項の請求書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに通貨事業供託金を交付するものとする。
6 前項により通貨事業供託金の増額を受けた貸付決定者は、変更前の貸付金と増額決定額の合計額を一括償還しなければならない。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。