○人吉市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要項
令和6年8月20日
告示第106号
(目的)
第1条 この要項は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 人吉市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、人吉市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額は、令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「受給対象者」という。)は、調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を市に提出するものとする。
(1) 口座振込方式 市が提出者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 現金交付方式 市が現金を当該窓口で交付すること、又は現金書留等により送付することにより支給する方式
3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書、口座確認書類の写し等を提出することにより、提出者本人であることを証するものとする。ただし、提出者が金融機関に口座を開設していない場合は、口座確認書類の写しは不要とする。
4 市は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から確認書送付先変更届(以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(代理による確認書等の提出、受給等)
第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書又は届出書(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載しなければならない。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書等の提出受付開始日等)
第8条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による受理後又は支給決定後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに人吉市物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要項(令和5年人吉市告示第151号)における支給対象者の要件を満たし、当該給付金を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。